課税事業者選択の取りやめまであと1年
これは自分への覚書ブログです。字数がやたら多いですがコピペがほとんど(¬_,¬)フッ消費税課税事業者選択届出書を平成28年12月に提出適用課税開始期間は平成29年1月~平成29年、平成30年と提出後もうすぐ2年経過では消費税課税事業者選択不適用届出書はいつ出せばいいのか・・・課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)。調整対象固定資産???「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。私の場合は太陽光発電所を購入、これが当該調整対象固定資産に該当んで当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間仕入れ等行った課税期間は平成29年、初日は1月1日から3年なので平成31年12月31日んじゃいつ消費税課税事業者選択不適用届出を出せばいいのか免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合があります。なので平成31年12月頃に平成32年1月1日~12月31日の課税期間を記載し、税務署へ消費税課税事業者選択不適用届出を提出!!でいいはず・・・|´゚Д゚`)。o○(ドキドキ)消費税課税事業者でなくなるまではあと1年ん?不動産はと言うと土地などの非課税資産については、調整対象固定資産には該当しません。なので購入してもセーフと勝手に妄想ww【新品】【本】消費税の還付請求手続完全ガイド 設例による実践理解!! 熊王征秀/著