きょうのエントリは私自身の反省もこめて。
水曜日(5/26)に健康診断です、というメールをその日の一ヶ月以上前に受け取った。で、失念してしまった(恥)。気づいたときにはしっかり朝食をとったあと。もうあかん。
「労働安全衛生法」はこう定めている。
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
……みなさん、ご存知でした?
「健康診断? へっ、ダイジョウブだよ、どうせ受けたって異常なんか出やしないんだから、今年もパス!」なんておっしゃっているそこのあなた。第5項をご覧あれ。リッパに法律違反してますよ。「健康診断の受診は従業員の義務」なんです。覚えておきましょう。
……ということで、さきほど検診の係りの人に電話したところ、「月曜日に受けてください」と言われたので、逝ってきます。
#でも、前日は夜9時までに夕食を済ませ、当日は朝食はおろかジュースも厳禁、って、片道90分もかけて通勤している身にはちとつらいんだよね……。