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リタイヤした~元?web消防・救急出張所

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2012年01月03日
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今夜もFDMA(総務省消防庁)HPの「消防の動き」広報資料より、お伝えします。

URL→
http://www.fdma.go.jp/ugoki/h2311/23.pdf

「自動車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし赤色灯を点灯した消防自動車や救急自動車などの緊急自動車が近づいて来た。」このような場面に遭遇した時、緊急自動車に進路をスムーズに譲ることができるでしょうか。

消防自動車や救急自動車などは、消火活動や傷病者の搬送等、緊急性の高い用務を行うことから、一刻も早く災害現場へ到着する必要があります。そのため、道路交通法のなかで、道路の右側部分に車体の全部又は一部をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できることなど、多くの特例が認められていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、一般車両の協力も必要不可欠です。

自動車等を運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、一刻も早く災害現場に到着できるようご協力をお願いします。

道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応が、次のように定められています。

○交差点又はその付近の場合
 交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側。)に寄って一時停止しなければならない。

○交差点又はその付近以外の場合
 道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。





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最終更新日  2012年01月03日 21時31分50秒
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