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2005.03.22
XML
テーマ:著作権(162)
 おとといの日記で前回の検索エンジン同様に、またタネさんからご質問がありました。
レスに返事を書くと長くなりますので、またアンサー日記を書きます。

 以下に書く内容の詳しくは社団法人 著作権情報センターのホームページを見てください。

まず著作物とは何か?
人間の手によるもので、世の中に公表されたもの
です。それが例えば3歳の子の絵や文であろうと、僕のホームページに書いてある文すべてさえも、公表されていれば著作物になり著作権法で保護されます。

(著作物でないもの、アイディア、記事の見出し、キャッチコピーなど。ただしキャッチコピーも著作物として登録あるものはダメなようです。記事の見出しもポータルサイトがティッカーで流した物を読売新聞が訴えて勝訴したケースもあります。)

(使用が許可されたもの;例えばホームページ素材屋さんの素材など、著作権は著作者にありますが、著作者が一般的に使用を認めているもの。ただし注意事項は守らなければ許可を得たことにはなりません。他にもフリーシェアのソフトなど)

著作物の使い方
著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できるのは、以下の【著作権の制限】に記載した「私的使用のための複製」や「引用」、「学校の授業での利用」など特定の場合に限られます。 (著作権法より)

著作権法上の引用とは
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。

 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」

 つまり個人のホームページで「ある作家の詩・小説・エッセイ」などを載せることは、報道でも批評でも研究でもないため、許可されていません。(この場合の批判・研究とは公の研究機関、例えば大学や著作家・研究者のことです。)この場合を引用ではなく無断転載と呼びます。

 では新聞記事などを紹介したい場合は、記事見出しを当該記事ページのリンクにして、「文・写真、詳しくは上記リンクを見てください。」としか書けません。
 あとはTVニュースで見た内容を自分の言葉に置き換えて書くぐらいですかね。


 実はこのサイトにも詩の一部を皇太子の読んだコメントとして転載していますが、現在出版者と連絡中です。同様に小説の翻訳のごく2セリフ、作家のブログの文に関しても連絡中です。
 著作者が許可されなければ金額は払えませんので、謝罪し速やかに削除します。
(今削除してしまうとどういう状態で利用しているかが、著作権者にわからないため実際に見ていただいて判断を仰いでいます)

 かつて日産車の写真を無許可で転載し、翌日日産のかたに見ていただきましたが、問題なく記事を気に入っていただいたケースもあります。

 おとといの日記では偉そうに他人を密告していましたが、ごめんなさい。新聞は気をつけていたのですが、詩は見落としていました。タネさんのおかげで過ちに気づきました。
(ミキティーの写真を堂々と転載し肖像権違反していて、おととい僕がブログ運営者に通告したサイトは消えましたね。)

 またサイト中の説明文はグレーです。つまりいろんなサイトから拾ってきた情報を、一度切り刻んでごちゃまぜにして、自分の言葉で書いています。もしもとのかたが指摘されて、自分が認めれば罪になります。(原型がわからないように変えていますので大丈夫ですが)
 
まとめ
 ホームページ(多くのひとに広く公開されているもの)に著作者がいる文や写真を転載する場合、著作者の許可が必要です。無断転載は罪になります。
(出版物・絵画・記事などは有料で高いですよ。)

 また個人で撮影した芸能人やスポーツ選手の写真を公開すると、肖像権侵害になります。

 最近では米Googleのポータルサイトが、米マスコミの記事と写真を無断掲載し続けているとして訴訟になっています。

桜 ライン

こちらの桜のラインとバナー台はGraphics++FIORE++さんからいただきました。

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最終更新日  2005.03.23 16:12:18
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