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都知事が東京オリンピックと選挙がどうのこうのと、自らの出処進退と重ねて言われているようですが、地方自治法は例えば以下のような特例法を制定することが可能です。
つまり、2020年に限り、特例選挙期日を事前に定め、その前日までを任期とすることが可能なのですね。 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 (平成二十三年三月二十二日法律第二号) (任期の特例) 第二条 この法律の施行の日から特例選挙期日の前々日までの間に任期が満了することとなる指定市町村若しくは指定県又は特例市町村若しくは特例県の議会の議員又は長の任期は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第九十三条第一項 又は第百四十条第一項 の規定にかかわらず、特例選挙期日の前日までの期間とする。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016年06月14日 23時47分19秒
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