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こんにちは、幸せ宅建講師のailanです。
本格的な春到来!最近は暑いくらいの日もありますが、 皆様いかがお過ごしでしょうか。 さてさて、今日も前回・前々回に引き続き 科目別勉強法についてのお話です。 今日は宅建試験のメイン3本柱の最後、 「宅建業法」について。 宅建業法は正式名称を 「宅地建物取引業法」 といいまして、簡単にいうと 「不動産屋のルール」 になります。 背景としては、高額な買い物をする 一般消費者保護というのが大きいので まずはこの理念を頭に入れてください。 法令の具体的内容としては、 宅地とは何かというところから始まって 不動産屋を営業するための免許の話、 不動産の売買や賃貸の契約に関する話、 そしてそれらのルール違反をするとどんな罰則があるのか、 はたまたこれから皆様が受験しようとなさっている 「宅地建物取引主任者」とは何が出来る人なのか・・というようなことまで幅広く規定されています。 で、 こちらの科目の勉強法ですが、 これは 「理解」+「暗記」 ルールについては多少の理由付けや理論があるものの、 数字などについてはひたすら覚えるというのがいいと思います。 さてさて、 ここでひとつ注意。 宅建業法の中には、民法で勉強したような内容が被って出てくることがあります。 そんなとき、実際にはどっちの法令が適用されるのでしょうか?? 答えは、宅建業法です。 これは、宅建業法が民法の特別法と呼ばれるものに位置する関係からなのですが、特別法というのはピンポイントで特別な場面を想定して民法より更にそれぞれの実体に即したルールを作っているという考え方から来ています。 それに対して民法というのは、一般法と呼ばれる法令で、これは社会の市民生活の最低限のルールといった感じ。 ですから、他の法令(特別法)で定めがあるときはそちらに従い、 無いときには民法に戻ってきて適用するというような流れになります。 ところで宅建業法は、 範囲も狭く、満点も狙える科目です。 特に難しい判例や先例も出題されず、基本的事項 の繰り返しの出題が目立ちます。 過去問を繰り返し解くことが他の科目に増して重要になってきます。 頑張ってくださいね! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年04月13日 02時15分29秒
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