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はーい、皆様こんにちは♪
幸せ宅建講師のailanです★ いよいよ夏本番! 今年は例年にも増して猛暑とのことですが 宅建試験では <<<夏を制したものが秋に笑う>>> です。 今からが踏ん張り時なので頑張ってください! さてさて 今日は権利関係の中から、 「分かりにく~い」とのお声が多いにも関わらず! 出題の多い分野である(涙 『代理』についてお話しますね。 代理の関係は日常生活でも耳にしますね。 例えば、 プロ野球やサッカー選手などの 契約更改時にニュースを気にしていると 『代理人』というコトバが良く使われています。 厳密に言うと ああいった実務では特別法がからんだり、 特約があったりして民法の代理とは 違う部分も出てくるのですが、元を辿れば同じ。 (*'-^)-☆ 要するに、『誰かの代わりに何かをやる契約』です。 本人が契約の現場に行かないにも関わらず、 本人が契約したと同じ効果、 すなわち本人と相手方とで契約したことになるんですよね。 本人側にしてみれば 自分が不在の場で契約したことになっちゃうことから 代理の成立要件が厳しくなっています。 要件は3つ、これも必ず覚えていてくださいね。 1. 代理権の授与 2. 本人のためにすることを示す(顕名行為) 3. 代理人と相手方との間の有効な契約 試験的に面倒くさいのは表見代理と無権代理ですね。 表見代理は無権代理の仲間ですが、 相手方が代理だと思ってしまったことに 少なからずとも本人に責任がある場合は表見代理。 そうでない場合には完全な無権代理だと思っていればいいでしょう。 表見代理パターンは3つだけ。 最初は難しい言葉で覚えるよりも 自分が相手方に立ったイメージで捉えましょう。 1 本人が代理人だって言うから信じちゃったじゃないのケース 2 代理権の範囲なんて知らなかったわよのケース 3 代理人じゃなくなってたなんて聞いてなかったわよのケース の3パターンです。 いずれも本人側に責任があるので表見代理が成立し、 本来であれば生じないはずの 法律効果が本人と相手方との間で生じる点が特徴です。 あとは、無権代理でしょうかね。 ここでは催告→追認拒絶の場合に無効に確定することと 相手方からの取消権について押さえておけば十分です。 と、 こんな感じで代理をマスターしてみてください。 要は、これだけのことなんですが お手持ちの基本書ではやたら詳しく書きすぎていて 何のことだかさっぱり という方もいらっしゃるかもしれませんね。 まずは本来の代理をマスターした後で、 無権代理をマスターし、 そのあと最後に表見代理をマスターすると 理解の順序として良いと思います。 次回も 権利関係のポイント講義を行いますのでお楽しみに・・・★ ■ 宅建合格セミナー ホームページ上にてailanの講義ビデオ上映中です♪ http://plaza.rakuten.co.jp/takken のトップページにあります、私の写真をクリックして頂くと動画が出てきます♪♪ 静止画ではないailanにご興味のあるかたは是非ご覧くださいね・・・☆ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年07月12日 13時55分41秒
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