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まゆげつきの青いヒヨコ

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Feb 15, 2009
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夜の11時過ぎにコーヒーを飲んだら、いまだに眠くなりません・・・。

まずい・・・、朝起きられるかな?





金曜の夜、春一番が吹きましたね。

あったかくて激しい風が吹き荒れて、翌日土曜日は初夏のような暖かさで。


春なんですね~


金曜夜にようやくヒートテックを買ったんですが(遅っ)

しっかり無駄になりました(^-^;)



さて、数日サボりましたが、法





「意思と表示の不一致(意思の欠けつ(字がでない))」

普通意思表示をする者の意思と表示された内容は一致しているが時に一致しない場合がある。その結果の利害を調整するため民法は以下のような場合について定めている。


○心裡留保

意思表示をするものが虚言や冗談など真意でないことを知りながら意思表示すること。
意思表示をするものを保護する必要がないからこの意思表示は《有効》(93条)
ただし相手がその食い違いを知っている場合又は知ることができる場合は《無効》となる。


○虚偽表示(通謀虚偽表示)

意思表示をする者が、仮想売買など相手方と通じて行う意思表示のこと。
原則的には《無効》である(94条)
ただし善意の第三者には対抗できない(94条2項)
たとえば仮想売買の相手方からそのことを知らずに更に譲り受けた第三者には権利の取得が認められる。

○錯誤

意思表示をするもの自身が、表示の内容と内心の不一致に気づかないこと。
「法律行為の重要な要素」に錯誤があれば意思表示をしたものは「無効」を主張できる《95条)ただし意思表示をした者に「重大な過失」があったときは、自ら無効を主張できない(95条但書)
使者が本人の意思を第三者に表示する場合その意思表示に錯誤があったか否かは本人を基準にする。



《錯誤》


○表示上の錯誤・・いい間違えたり書き間違えたりするような場合《本人が意思と表示の不一致を知らない》
○内容の錯誤・・・言葉の意味内容を間違えた場合
○動機の錯誤・・・動機形成の過程において事実の認識を間違えていた場合

















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Last updated  Feb 16, 2009 03:02:17 AM
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すずき9487@ Re:憤りと恐怖(01/14) 門倉フリッツ貴浩さん ほんとに冗談じ…
門倉フリッツ貴浩@ 憤りと恐怖 偶然にも今し方、倫理についての 我がブ…
すずき9487@ 門倉フリッツ貴浩さん 少し前、親に対する反感から家に火を放ち…
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