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2008年03月05日
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カテゴリ:ホームローン
今日は、午後から休みをもらって税務署に行ってきました。

事前にホームページで確定申告書を作成しました。


今年は住宅ローン控除やら、配偶者特別控除やらでちょっとややこしいので、窓口に持って行って合っているか確認してもらいました。


もっと混んでいるのかと思っていましたが、駐車場はがら空き、相談スペースで2人ほど相談中でしたが、私もすぐに見てもらえました。

さすが、田舎です。




まず、妻が年末調整をしていないので、妻の分の確定申告を提出。

こちらは、パソコンで指示された通りに入力したので、問題ありませんでした。




私の年末調整に妻の源泉徴収票が間に合わなかったので、配偶者特別控除の申請ができていませんでした。

なので、次に職場でもらってきた配偶者特別控除用の用紙を見せました。

すると、確定申告書の中にそれを記入する欄があるらしく、この用紙はいらないということになりました。




そこで、私の分の確定申告書の書き換えです。

一から作り直すと大変だからと、税務署のおじさんが目の前で書き直してくれました。

親切な人でよかったです。




というわけで、私の申告書もできあがって、無事に所得税を全額返還してもらえることになりました。



一つ一つの記入欄をチェックしながら、おじさんが何度もパソコンでの入力は簡単でしたか?と聞いてきました。

源泉徴収票のどの金額を書けばいいか、ちゃんと示してくれてあるので、その通りにしたら計算は全部勝手にしてくれます。


でも、お年寄りにはそれが難しいらしくて、入力している途中なんですが、この画面でどうしたらいいかわからなくなりました・・・という電話がしょっちゅうかかってくるそうです。

給与所得じゃない人は難しいのかもしれませんが。





と、ここでおじさんが、こっちの書類にも記入してくださいと、一枚の用紙を持ってきました。

市町村民税・県民税の控除申請書です。

私の場合、控除できる額よりも所得税から還付される額の方が少ないので、その差額分をさらに住民税から控除されるという説明でした。

その時は、税務署のおじさんの言うことだし・・・と、何の疑いもなく聞いて書いたのですが、家に帰って見てみると、

「平成18年までの間に購入して・・・」

と書いてあるではないですか。


これって、ホームページでさんざん調べて、平成19年に購入した私には該当しないという結論に達したやつでは???


これってどうなるのでしょうか?

役所から、該当しませんって連絡がくるのだろうか・・・


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最終更新日  2008年03月08日 19時34分52秒
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