カテゴリ:ホームローン
今日は、午後から休みをもらって税務署に行ってきました。
事前にホームページで確定申告書を作成しました。 今年は住宅ローン控除やら、配偶者特別控除やらでちょっとややこしいので、窓口に持って行って合っているか確認してもらいました。 もっと混んでいるのかと思っていましたが、駐車場はがら空き、相談スペースで2人ほど相談中でしたが、私もすぐに見てもらえました。 さすが、田舎です。 まず、妻が年末調整をしていないので、妻の分の確定申告を提出。 こちらは、パソコンで指示された通りに入力したので、問題ありませんでした。 私の年末調整に妻の源泉徴収票が間に合わなかったので、配偶者特別控除の申請ができていませんでした。 なので、次に職場でもらってきた配偶者特別控除用の用紙を見せました。 すると、確定申告書の中にそれを記入する欄があるらしく、この用紙はいらないということになりました。 そこで、私の分の確定申告書の書き換えです。 一から作り直すと大変だからと、税務署のおじさんが目の前で書き直してくれました。 親切な人でよかったです。 というわけで、私の申告書もできあがって、無事に所得税を全額返還してもらえることになりました。 一つ一つの記入欄をチェックしながら、おじさんが何度もパソコンでの入力は簡単でしたか?と聞いてきました。 源泉徴収票のどの金額を書けばいいか、ちゃんと示してくれてあるので、その通りにしたら計算は全部勝手にしてくれます。 でも、お年寄りにはそれが難しいらしくて、入力している途中なんですが、この画面でどうしたらいいかわからなくなりました・・・という電話がしょっちゅうかかってくるそうです。 給与所得じゃない人は難しいのかもしれませんが。 と、ここでおじさんが、こっちの書類にも記入してくださいと、一枚の用紙を持ってきました。 市町村民税・県民税の控除申請書です。 私の場合、控除できる額よりも所得税から還付される額の方が少ないので、その差額分をさらに住民税から控除されるという説明でした。 その時は、税務署のおじさんの言うことだし・・・と、何の疑いもなく聞いて書いたのですが、家に帰って見てみると、 「平成18年までの間に購入して・・・」 と書いてあるではないですか。 これって、ホームページでさんざん調べて、平成19年に購入した私には該当しないという結論に達したやつでは??? これってどうなるのでしょうか? 役所から、該当しませんって連絡がくるのだろうか・・・ 今日もポチッと、応援クリックお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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