ハローワークに行きました
ハローワークへ行ってきました。まず総合受付へ行って、求職の手続き。失業給付金は仕事につく意思を持つ人に支給されるものなので、先に求職手続きをしなければならないようです。それから失業保険の窓口で資格決定をしました。今回は離職理由が「会社都合」ということで、次のように日程が決まりました。・待機期間 6月15日~6月21日(7日間)※7日間失業の状態がないと支給が始まらない、つまり働いてはいけない期間・雇用保険説明会 7月2日・初回の認定日 7月12日この場合、待機終了後の6月22日~7月11日(20日間)の分の「基本手当」が、初回認定日から1週間後に振り込まれます。認定を受けるとき、この期間中に「就職」、「就労」をしたかどうか、というのが問われます。どの程度働いたかによって対応が変わってくるということでした。・就職 1日の労働時間が4時間以上・就労 1日の労働時間が4時間未満「就職」ならば収入の額は問わず、この就労日の日数分「基本手当」は後ろに持ち越しです。「受給期間」を過ぎた場合は支給されません。「受給期間」とは「離職の翌日から1年間」で、この期間「基本手当」を受け取ることが出来ます。 私の場合、 1日の労働時間が4時間以上の「就職」の場合、その働いた日の分の「基本手当」が最後の「基本手当」の対象日10月31日の後に持ち越されます。この持ち越された分が失業した次の日から1年以上経っていなければ受け取れます。私の場合平成17年6月8日以降まで持ち越されなければ受け取れることになります。このとき収入の額は一切関係ありません。「就労」ならば、結構やっかいです。今度7月2日「雇用保険説明会」で渡される「雇用保険受給者資格者証」の「離職時賃金日額」と「基本手当日額」が基準となります。 「離職時賃金日額」の8割の額から「基本手当日額」5,000円を引いた額を1日の収入が越えると金額に応じて「基本手当」が減額されます。 もっとも、じゃあ全くアルバイトしない状態の方が収入が多くなるわけではないんですね。「基本手当日額」は持ち越されたり減額されたりするかもしれませんが、全体の収入が減るわけではないようです。