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12月2日土曜日-----
朝イチで建設業者さんを訪問。書類に印鑑をいただく。来週申請予定。年内にはいけるかな? 建設業者さんから教えていただきました。 -------------------------------------------- 平成18年11月30日奈良県土木部長通知 個人事業者における経営事項審査申請における添付書類の改正について(通知) ・建設業を営む個人事業者の経審における技術者の在籍確認書類について 1.変更内容 社会保険適用除外の事業所の場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(写し)に代えて、国民健康保険証(写し)を技術職員名簿に記載された技術者全員分添付してください。この添付がない場合は、技術職員名簿から削除します。 社会保険適用事業所については、従来と同様に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(写し)をお願いします。 2.適用時期 平成18年12月31日に審査基準日を迎える事業所から適用します。 -------------------------------------------- ということで、さっそく書類を用意していただくよう、お願いせねば。また添付書類が増えるよ~。 行政書士田中事務所 http://www.tanaka-office.com/ 奈良の行政書士たなかのお仕事ブログ http://plaza.rakuten.co.jp/tanakasatoshi/ 新会社法など業務の新着情報 http://tanakasatoshi.livedoor.biz/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
December 2, 2006 06:14:13 PM
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