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2007.09.23
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カテゴリ:日常
おはようございます。

今日は、先日の自転車との接触事故(私は歩行者です)に関して、どれだけの責任追及が出来るのか?調べてみました。

その結果を何回かに分けて、ブログに書いてみようと思います。
これは、決して他人事ではありません。(子供が加害者になる可能性もあります)

第一回目は、自転車の責任について!


□ 自転車は免許の要らない乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」として車両の一種であることが定められています。(道路交通法第2条第1項第8号、同項第11号)
 ※自転車は車の仲間になるので、自転車で事故を起こすと責任を問われます!

○刑事上の責任…… 交通事故に対する刑罰には懲役・禁錮・罰金・科料の4種類があります。

○民事上の責任…… 交通事故のよって他人を死亡させたり、ケガをさせた場合「損害賠償」という形で、金銭上の責任が問われます。  


★交通事故における自転車利用者の責任 ~判例から~ *(財)交通安全教育普及協会の機関誌から抜粋

 自転車利用者に交通事故の原因(不注意)がある場合などには、次のような刑事及び民事上の責任が問われることになる。
(1) 刑事責任
  自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故により歩行者等を死傷させた場合で、自転車利用者に過失(不注意)がある時には、自転車利用者は刑法第211条後段重過失傷害罪」等が適用されることがある。
  罰則は、5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金である。

(2) 民事責任
  交通事故により人を死傷させた場合には、民法第719条の「不法行為責任」として、治療代や休業補償、遺族補償、慰謝料などの損害賠償の責めを負うことになる。
  また、民事訴訟法第722条は「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる。」と規定しており、それぞれの当事者に過失(交通事故発生の誘因・不注意)があるとその過失の割合に応じて損害額が相殺されることになる。

 車と自転車の事故で自転車利用者が死傷した場合でも、自転車利用者に過失(不注意)がある場合、その過失(不注意)の度合いに応じて過失相殺され、損害賠償額が減額されることになる。
もちろん自転車対歩行者の場合、自転車利用者に過失責任があれば、相手方の損害を賠償しなければならないことは言うまでもない


★ 自転車と歩行者の事故(図7参照)
自転車と歩行者との事故も最近多くなっている。その中から歩行者側の過失を相殺する判決があるので以下に示すこととする。
判例7
(1)平8.8.27大阪地判
 小雨の中、歩車道の区別のない道路において傘を前に傾けてさし、前方が見えない状態で片手でハンドルを持って無灯火で自転車搭乗中の加害者が、傘をさして歩行中の被害者(女・73歳)に接触して転倒させた事故につき、傘をさして通行していた歩行者にも通行車両の有無について一応の安全確認をすべきであったとして被害者にも10%の過失相殺を認め(被害者の過失分として10%減額)、約211万円の支払いを命じた。
(2)平8.10.22大阪地判
 前照灯の備え付けのないまま自転車(マウンテンバイク)の変速ギヤー操作に気をとられ前方注視を欠いて進行した加害者搭乗の自転車と、前方不注視により歩行中の被害者(男・71歳)の衝突事故につき、歩行者に15%の過失相殺を認めた(被害者の過失分として15%減額)。この事故では被害者に後遺障害が発生したため、自転車側に約2,581万円の支払いを命じた。


【自転車事故防止上のポイント】
・ 傘さし運転をしないこと
・ 前方の安全を確認しながら進行すること。
・ 自転車には前照灯を備え付けること。
・ 夜間は前照灯を点灯すること。
・ 自転車の点検整備を行うこと。


★自転車事故に係わる補償と保険
 交通事故は、加害者となっても被害者となっても悲劇である。自動車には、このような事態に対処するため、自動車損害賠償保険の加入の義務付けや任意保険の制度が確立されている。しかし、自転車には保険加入が義務付けられていないうえ、自転車利用者も保険に対する関心が薄い現状にある。
前述のように、加害者となった自転車利用者を相手に数千万円の損害賠償請求がなされたり、自転車利用者が死傷した場合でも過失相殺され十分な補償が得られないことがある。万が一のために、自転車利用者も保険に加入することが必要である。自転車の事故に関する保険としては、
○ 自転車そのものに掛ける「TSマーク保険」「SGマーク保険」
○ 自転車利用者が死傷した場合に支払われる「積立傷害保険」や「交通傷害保険
○ 自転車利用者本人の死傷に支払われるとともに、対人賠償責任の付いた「自転車専用保険」「自転車総合保険」
などがある。また、個人契約の生命保険や傷害保険などに対人賠償保険特約が付加されているものがある。この特約は、歩行者等第三者に損害を与えた場合に賠償されるので家族の加入している保険を確認しておくことをお勧めしたい。



◎保険

★自転車総合保険
文字通り、自転車のための保険です。自動車保険と同じく、自転車を運転する上でのリスクを幅広くカバーします。まさに自転車保険の王道といえます。王道の保険ですから、事故相手のケガ・死亡・後遺傷害、物損だけでなく、運転手本人のケガ・死亡・後遺傷害まで面倒をみてくれます。自動車保険でいうところの、「対人・対物・搭乗者傷害のセット保険」と言えます。(自動車保険と違って、対人・対物が合わせていくら、という限度額設定になりますが・・・)

★個人賠償責任保険
この保険は、被保険者本人又はその家族が、日常生活で他人にケガをさせたり、他人のモノに損害を与えて損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。自転車の事故に関しては「対人・対物セット保険」と言うことができます。

★TSマーク付帯保険
TSマークとは、自転車安全整備店で購入または点検整備を行い、基準に合格した自転車に貼られるものです。


平成16年3月19日付・産経新聞に次の記事が掲載された。検察庁・国家公安委員会は「無灯火、信号無視、歩道通行者に危険を及ぼす違反等に対して、指導警告を行い、従わない悪質・危険な自転車利用者に対する検挙措置を推進する。」と発表。また大見出しで「警告従わなかったら自転車でも逮捕します」と報道された。


次回は、被害者になった時の「自転車事故・交通事故損害賠償請求」についてお話致します。


私の場合、交通傷害保険」に加入しているので金銭的には安心ですが、腕に痺れが残っています・・・





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Last updated  2007.09.23 08:45:44
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