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猫と財布に優しい生活

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2006年11月25日
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(これまでのお話)

猫にミネラルウォーターを与えてはいけないといいます。
理由は、ミネラルウォーターのミネラル(特にマグネシウム)で、尿結石ができやすくなるから。

ところで、我が家で与えている水は、「四万十の水」。
メーカー HP でも「ミネラルウォーター」とはっきり書かれています。
でも、水道水よりもはるかに硬度が低い=マグネシウムが少ない。
水道水よりもマグネシウムが少ない水で、結石? にゃははは~~


雫雫雫雫雫

さて、「ミネラルウォーターのミネラルで尿結石ができやすく……」が間違いであれば、「猫にミネラルウォーターはダメ」とする根拠もなくなります。

そもそも、ミネラルウォーターって何なのさ~~~
ミネラルがいっぱい入ってる水ってわけじゃないみたいだし……

例によってググったところ、日本では農林水産省の「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」というものがあって、これでミネラルウォーター類が定義されたり分類されたりしていることがわかりました。


ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)の品質表示ガイドライン
(H2.3.30農林水産省局長通達 食流第1071号)


およっ?
このタイトルだと、「ミネラルウォーター類ってのはつまり容器に入った飲料水のことね」って解釈もできちゃったりして?


1.適用範囲
 このガイドラインは、地下水等のうち飲用適の水(カルシウム、マグネシウム等(硬
 度)
及びph値を除き、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に適合する水をいう。)
 を容器に詰めたもの(炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年6月27日農林省告
 示第567号)
に規定する炭酸飲料を除く。以下「ミネラルウォーター類」という。)
 に適用する。


あまりにもカッコが多いので、色を付けました(関数の構文みたいだ~)
余計なカッコを省くと、こうなります。
このガイドラインは、地下水等のうち飲用適の水を容器に詰めたもの(炭酸飲料を除く。以下「ミネラルウォーター類」という。)に適用する。
こりゃ、ホントに、炭酸じゃない飲料水が容器に入ればなんでもいいんだぁ。

ただし、“類”ってとこがビミョーですけどね……つづく。





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最終更新日  2007年03月03日 14時48分27秒
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