カテゴリ:東日本大震災
続報です。 福島県HPで「民間団体による警戒区域内の被災ペットの保謹に関するガイドライン」が公開されています。 3 作業内容 (1)保護対象とする動物 民間団体による一斉保護の対象は、原則として飼い主から保護依頼があった被災ペット(犬ねこ等の家庭動物のみ)とする。ただし、衰弱等緊急の保護を要する個体についてはこの限りではない。 http://www.pref.fukushima.jp/eisei/douai/KKguideline/guideline.pdf 衰弱等緊急の保護を要する個体については この限りではない。 喜! 今までの報道では「飼い主から依頼があったペットのみ対象」ということだったので。 衰弱している子がいても飼い主依頼がなければ素通りなのか? そういう子を前にしてボラさんが素通りできるのか? 素通りできずに「違反保護」して問題になって民間団体にはもう二度と許可を出さないってことになるのでは?? ・・・などと心配してました。 これで、ちょっと安心です♪ ていうか、実際問題として、「衰弱等緊急の保護を要する個体」がほとんどですよね? 出会った子を片っ端から保護できちゃったりして・・・? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年12月05日 15時29分20秒
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