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テーマ:本日のお勧め(385807)
カテゴリ:音楽・映画・読書・野球
連帯保証人制度の原則禁止 きのむくまま、頭の整理をかねてアクセス7777を記念してテーマを立ち上げようとしましたら、既にありましたので投稿にします。今後、ときどき時事ネタを入れていきたいと思います。 中小企業の経営を支えてきた公的信用保証制度が、新年度から大きく変わった。大きな変更点は、(1)連帯保証の原則禁止、(2)保証料率の多段階化、(3)保証協会による債権放棄の3点である。 (1)については、保証協会が経営者以外の第三者を連帯保証人とすることを原則禁止する。ただし、経営者が健康問題を抱えるなど極めて返済リスクの高い状態にある場合は、例外として第三者保証を認めている。 (2)については、これまで保証料率は一律年率1.35%に設定されていた。今回、保証料率の設定を、企業の経営内容に応じて年0.5%から2.2%の9段階性に変更する。中小企業庁によれば、この変更により、経営内容に優れる企業は保証料負担が軽減される一方、全体の3%程度の企業が2.2%の保証料率を求められる見込みだという。 (3)については、保証協会が金融機関から債権を肩代わりした場合に債権放棄を求めるものである。これまでは「私的整理ガイドライン」にもとづく企業再生プロセスにおいて、保証協会の債権放棄が出来ないために、他の金融機関不満の声が上がるなど、足かせとなることがあった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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