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行政書士の挑戦

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2011年09月08日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
自動車保険の任意保険には、昔から対人、対物、搭乗者傷害、車両という担保種目があり、ほとんどの人はわかっている。近年、人身傷害保険が加わり、わかりにくくなっているが、
これ以外にも任意保険には特約が付いている。保険料の追加を伴うものと、伴わないものがある。
損保会社に事故報告すると、対応してくれるが、特約については、完璧な対応ではない場合が想定される。
 つまり、契約者は代理店を介し、商品の説明を十分理解していることになっている。だから、自分が事故にあったときに、その特約を請求する場合は、申し出しなくてはならない。
 もし、保険の内容が理解できてなくて、申し出(請求)をしないと、保険金は支払われないこともある。それは、契約者にとって不幸なことである。

 無保険車傷害保険も大変わかりにくい特約(自動附帯)であり、契約者は請求できるケースでも他の保険で支払いがなされていれば、それで満足し何も申し出をしていない事がありそうだ。相手が任意保険を付けていなくて、自分の保険で自分の補償を受取るので、少々わかりにくいものとなっている。
 ようするに、場合によっては、この特約を請求すれば、さらに保険金を受取ることができるということになる。
 約款をよく読み、理解すれば、見過ごすことはないと思うが、この無保険車傷害についても、今後、特に注視し、事故当事者にはアドバイスしたい。

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Last updated  2012年05月22日 16時48分23秒
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