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カテゴリ:LOHAS(?) かしこい消費者
容器包装リサイクル法とは
日本容器包装リサイクル協会ほか ○ 容器包装リサイクル法制定の背景と必要性 増大し続ける廃棄物に対し、生産者、また消費者としてどのように対応していくかが、良好な環境の維持とわが国経済の持続的な発展にとって重要な課題となっています。 廃棄物の減量化を図るうえでもっとも有効なことは、まずは、廃棄物の発生を極力抑制又は使用済製品の再使用を図ること。 次に、廃棄物として排出されてしまったものについて、極力リサイクル(再商品化)を推進することです。(3R) 一般廃棄物のうち、容量で約56%、重量で約23%を占める容器包装廃棄物が緊急の課題となっています。(平成9年・厚生省(当時)調べ) このため、平成7年6月、循環型の新しいリサイクル社会の構築をめざす 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されました。 家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、 「消費者が分別排出」し、 「市町村が分別収集」し、 「事業者が再商品化(リサイクル)」する つまり 【 消費者 】 は、市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に努める。 リターナブル容器や簡易な包装の商品の選択に努める。 【 市町村 】 家庭から排出される容器包装を分別収集する。 【 事業者 】 事業者は容器包装の利用または製造・輸入量に応じてリサイクルの義務を負う。 さらに 【 指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会) 】 ・ 申込みのあった市町村から、容器包装廃棄物を引き取りとる。 ・ 特定事業者からの委託により、特定事業者に代わって容器包装廃棄物の再商品化を行う。 【 再商品化事業者 】 指定法人の委託を受けて容器包装を運搬・再生加工し、新たな「資源」へ。 出典: 通商産業省(当時)「平成11年度版容器包装リサイクル法-2000年4月の完全施行に向けて-」 ダンボール、牛乳パック缶などのようにリサイクルのシステムが出来上がっているものは買い取られリサイクルされているのですが、 ガラス、その他の古紙、プラスティックなど再生されにくいものは自治体が回収し、リサイクル協会が処理費用を払う形で事業者に渡し再生しなければならない状態なので、その費用を特定事業者(※)に負わせているのです。 ※ 特定事業者 ガラスびん、PETボトル、紙・プラスチック製の容器包装を利用して商品を販売・輸入している事業者および容器を製造している事業者。 市町村が集めた容器包装廃棄物をリサイクル(再商品化)する義務のある事業者。 ● 再商品化義務履行3つの方法 【自主回収ルート】 【指定法人ルート】 【独自ルート】 この中の【指定法人ルート】が今回問題となった方法なのです。 特定事業者は、この指定法人に契約に基づいた委託料金を支払い、再商品化を代行してもらうことで、再商品化義務を履行したものとみなされます。 この委託料金は流通業の場合 トレー等のメーカーに比較し実際の販売者(使用者)であるスーパー等の比率がとっても高くなっているのです。 10年目を前に 法改正のための見直しが行われ、自治体の負担が大きすぎる!として特定事業者の負担をさらに増やそうという検討もされてます。 この再商品化契約は、1年間の単年度契約であるため、毎年申込みを行い、再商品化委託費用を支払う必要があるのですが、 「もうやだ 払わない!!!!!」として委託費用を払っていない事業者を「ただ乗り事業者」といいます。 自治体の回収には「税金」が使われてます。 特定事業者の負担金も本来なら「商品価格」に転嫁されるべきものなのですが 大幅値上げに踏み切れないのが企業のジレンマとなっているのです。 私たち消費者が「自分の出したゴミ処理にはお金がかかる」という 認識をちゃんと持たない限り問題は改善されないのです。 では ゴミはいったいどれくらい増え、処理費がかかっているのでしょうか それは また明日 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月19日 21時49分07秒
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