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カテゴリ:物件管理
土曜日に都庁でおこなわれたセミナーに行ってきた。 東京共同住宅協会主催の無料セミナーだ。 とことん無料にこだわり、自宅からチャリンコで30分、寒空の下を走り続けた。
さて、3部構成だったが、一番聞きたかったのは、更新料裁判の説明。 これまで、「関西では更新料がかなり大きいので、裁判になっている」と思っていた。 東京は「2年ごとの更新で賃料1カ月分とリーズナブルなので、それほど問題ではない」と思っていた。 ほとんどの人は、そう思っていて、「東京は問題なし!」と思っていると思う。 大間違いだった!! 大阪高裁の判決文の説明があったが、その内容は、更新料の額には一切ふれず、更新料自体を否定しているのだそうだ。 大阪高裁で更新料の有効・無効判決が各1回づつ出されているので、どちらも、既に最高裁に持ち込まれている。 最高裁で無効判決が出ると、日本中に影響してしまう! 一大事だ! 判決の経緯だが、「普通借家契約には期限がないにも関わらず、更新料を払わないと契約が継続できないとするのは、おかしい」ということらしい。 また、そもそも、更新料を法的に説明するのは困難で対価性に乏しいようだ。 (そのほかにも理由づけはあるのだが・・・) 説明を聞いていると、更新料の正当性を訴えるのは、かなり厳しい。旗色はわるい! さらに、京都では、同様の訴訟が20件も一度に出されたとのことだ。 これは、本心は裁判をしたいわけではなく、最高裁への消費者運動だ!との説明だった。 全国の大家さんは、指をくわえて見ていないで、大家の状況や言い分を訴えないといけない。 担当の弁護士さんからは、カンパのお願いもあった。 少人数の弁護士では、集団訴訟に対処しきれないからだ。 ますます、大家業は厳しくなってくしかないのだろうか・・・ みんなで、大家側の窮状を訴えたいものだ。
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Last updated
January 18, 2010 05:13:54 PM
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