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カテゴリ:医療
ロハス・メディカル・ブログの大野病院事件公判の報告が始まった。詳しくは福島県立大野病院事件第八回公判(1)を見て欲しい。現時点ではホンのさわりだけだが、だんだん詳しくなってくると思う。 通常、専門業務の内容を刑事罰に問うのであれば、専門家のほとんどが酷いと思うケースに限られるのではないだろうか。専門家同士で意見が割れるようなケースは、刑事裁判で争うべきではなく、学会などで、研究活動を通して決着をつけるべきだろう。もちろん目的はより良い専門業務を実現するためであって、結果的に誤りと判断されても処罰など無用だ。 今8回目の公判を数えている「大野病院事件」では専門家同士の意見が割れていると言うより、専門家のほとんどがミスではないと判断している。その様な状況で刑事被告人として裁判を受けなければならない立場は、私なら耐えられないだろう。民主国家では、あってはならない人権侵害だと思う。検察には検察の面子があるのだろうが、面子で1人の医師の人生を破壊して良いのか、良く考えて欲しい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.09.29 10:53:45
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