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医療報道を斬る

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2008.10.02
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カテゴリ:医療
 伝聞だけで誹謗中傷するのは愚かなことです。更に処分まで求めるとしたら、名誉毀損や誣告罪にあたらないのかと思います。法律については素人なのですが、非難の対象となっている人物が堂々とブログなどでいきさつを説明していることを知っているだけに、八つ当たりもいい加減にしてくれという思いがします。

 以下の記事で処分を求められているとされる医師とは紫色の顔の友達を助けたい先生です。リンク先を丹念に読めば、事故の概要が分かります。そして、この先生がどのような仕打ちを受けていたのかを知れば、怒りに胸が震えることでしょう。多くの人がそれぞれの思惑でこの先生のことを鞭打ってきました。たとえ我が子を失ったのだとしても、責任のないこの先生を、さらに鞭打つ権利があるわけではありません。
 
当時の担当医の処分を要請 手術事故で死亡女児の両親
記事:共同通信社【2008年10月1日】

 2001年に東京女子医大病院で心臓手術を受けた女児=当時(12)=が死亡した事故で、父親の平柳利明(ひらやなぎ・としあき)さん(58)が30日、当時、人工心肺装置を担当した医師について「事故隠ぺいのためカルテ改ざんをした疑いがある」として、厚生労働省の医道審議会で行政処分を検討するよう求める申立書を同省に提出した。

 平柳さんは「手術にかかわった医師や技師の公判での供述などから情報を得ており、確度は高い」と主張。厚労省医事課は「提出を受けた資料を精査し、医道審の委員とも相談しながら対応を考える」としている。

 この医師は業務上過失致死罪に問われたが、東京地裁で無罪判決を受け、検察側が控訴している。カルテ改ざんに関する刑事責任は問われていない。

 一方、手術にかかわった別の医師は、証拠隠滅罪について執行猶予付きの有罪が確定。医道審は05年、1年6カ月の医業停止処分とした。

 厚労省で会見した平柳さんは「医道審は、刑事罰が確定した事例だけを行政処分の対象としているのが実情。医療倫理上問題があると疑われるケースもきちんと対応すべきだ」と話した。


 カルテを改ざんしたと言うのであれば、少なくともどのような改ざんであったのか明らかにすべきです。単なる思い違いの訂正であっても改ざんと言われることもありますので、どの程度悪質なものだったのか分かるような記事を書くべきです。同じ事例で、執刀医はカルテを改ざんして有罪判決を受けています。裁判で改ざんについて問われていないことの意味を考えれば、この医師が悪質な改ざんをしていないと判断することが妥当と思われます。

 「手術にかかわった医師や技師の公判での供述などから情報を得ており、確度は高い」という内容を見ると、平柳氏自身も、改ざんと言われるようなものがあったのかどうかも分からないのではないかと思います。ことは1人の医師の名誉に関わる内容ですから、具体的な「改ざん」の事実をつかんでから記事を書くべきですし、事実をつかんでいるなら、その内容を書くべきです。

 我が子に死なれた親の気持ちはつらいものでしょうが、だからといって、責任のない人を血祭りに上げて良いわけではありません。





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Last updated  2008.10.02 16:58:00
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