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医療報道を斬る

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2009.03.14
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カテゴリ:医療
 歯科医は医師ではありません。業務として脳疾患を診断したら、医師法違反なのではないでしょうか。法律の専門家である裁判官に素人がもの申すのは気が引けるのですが、釈然としません。何のために免許が別になっているのでしょう。法律に詳しい方の解説を望みます。

歯科医に5百万円賠償命令 地裁「脳疾患の予見可能」
2009年3月13日 提供:共同通信社


 奥歯を抜歯する麻酔の際に脳梗塞(こうそく)の症状が出ていたのに、適切な処置を怠って後遺症を負ったとして、宮城県の男性が同県の歯科医に約3400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は12日、500万円の慰謝料の支払いを命じた。

 沼田寛(ぬまた・ゆたか)裁判長は、麻酔後の男性に、しびれやふらつきなどの症状があった経緯に触れ「男性の脳疾患を予見できた。速やかに専門医へ転院させるべきだった」と指摘。

 ただ「適切な処置をしたとしても後遺症を回避できた可能性は低い」として因果関係は認めず、精神的損害に対する慰謝料を認容した。

 判決によると、男性は2005年10月、被告の歯科医院を受診。抜歯のため3度、麻酔薬を注射後に容体が急変し、別の病院で脳梗塞(こうそく)と診断されて治療したが、まひなどの後遺症を負った。






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Last updated  2009.03.14 20:43:40
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