1580893 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

医療報道を斬る

医療報道を斬る

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Freepage List

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

Dr. Bamboo

Dr. Bamboo

Calendar

Favorite Blog

  皮膚科医独身の… 皮膚科医独身さん
臨床の現場より head&neckさん
めんどうはごめんだ お前に云えないさん
Green-Note Green-Noteさん

Comments

一個人@ Re:パパラッチ?(05/29) 前橋市は県内で唯一の医学部のある大学が…
dho@ Re:越権行為じゃない?(06/24) 法医学の観点から客観的事実を述べること…
wadja@ Re:報告(07/13) 心からお悔やみ申し上げます。ネットの掲…
Kosuke@ Re:報告(07/13) Dr.Bambooさんの書き込みを初めて拝見した…
キンシャチ@ Re:報告(07/13) ご冥福をお祈りします。 しばらくブログ…

Headline News

2009.04.12
XML
カテゴリ:事件
 こういう判決が出るのだから、医療にも過度の責任が求められるのもしょうがないのでしょうか。訴える親に、羞恥心というものはないのか。

親パチンコ中、子が交通事故 「店にも責任」の判決
2009年4月10日23時18分 asahi. com

 両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に総額約650万円の支払いを命じた。

 判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。

 女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。

 これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児の両親にも責任があるとしたうえで、同社の責任を検討した。従業員が幼児の面倒をみると伝えたこともあった点などを考慮して、過失を認定した。

 従業員が幼児の面倒をみると言った以上、法的にはこういう判決になると言われればその通りなのでしょうが、子供をほっぽらかしにしてパチンコをしていた親に賠償金が行くことが、どうしても納得がいかないのですよね。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2009.04.12 22:39:21
コメント(12) | コメントを書く
[事件] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X