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医療報道を斬る

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2009.07.15
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カテゴリ:医療
 公立病院・公的病院は営利事業ではありませんが、慈善事業でもありません。大きく儲ける必要はありませんが、かといって、赤字を垂れ流すわけにも行きません。ひとつひとつの医療行為は、やはり黒字になる必要があるのです。
(現状は多くの施設が赤字ですが)

 万全を期して、通常は使わない高価な装置まで用意して手術をしなければならないのであれば、それを前提とした医療費であるべきですが、もちろんそんなわけはありません。用意した装置のコストは丸々病院の負担となり、当該医療行為自体が赤字となります。もう保険診療では、その医療を行うなと言っているに等しいと思います。

県に4400万円賠償命令 損賠訴訟:医療ミス認定 --地裁 /香川
2009年7月14日 提供:毎日新聞社

 県立中央病院(高松市番町5)で市内の男性(当時62歳)が腹部の大動脈瘤(りゅう)の手術を受けた際、医師が適切な処置を怠ったため死亡したとして、遺族が県に計約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、高松地裁は13日、県に計約4400万円の支払いを命じた。吉田肇裁判長は「医師の過失と男性の死には因果関係が認められる」とした。

 病院側は「男性の死は手術後の予想外の事態によるもので、手術のミスではない」と主張した。しかし、吉田裁判長は「医師の過失により多臓器不全にまで至らしめた結果、救命できなかった」と遺族側の訴えを認めた。

 判決によると、男性は05年2月、同病院で腹部の大動脈瘤を人工血管に置き換える手術を受けた。医師は、接合部位や方法の判断を誤り、あらかじめ組み立てておくべき人工心肺装置の準備を怠ったため、手術が長引き、臓器に十分な血液が行き渡らず、6日後に多臓器不全で死亡した。

 病院は「判決文を詳細に確認した上で、今後の対応を検討したい」としている。【松倉佑輔】


 具体的なことは分からないので、ミスの有無については触れません。「あらかじめ組み立てておくべき人工心肺装置の準備を怠ったため」という部分についてだけ述べます。

 通常、腹部大動脈瘤の手術に人工心肺装置は使いません。人工心肺装置を組み立てれば、回路は使い捨てですから、コストが発生します。決してお安くありません。使用せずに済めば、その費用はどこからも出ません。本当にあらかじめ組み立てておくべきなのだとしたら、その費用が腹部大動脈瘤手術の費用に組み込まれているはずですが、もちろんそんなことはありません。

 保険診療には保険診療の常識があります。保険を使うのであれば、その常識の範囲内の医療で我慢すべきです。保険では許されない万全の医療を受けたいのであれば、自費で行えばよいのです。

 定食屋で高級フランス料理が出ないと文句を言うのは、いい加減にやめませんか。





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Last updated  2009.07.15 05:03:56
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