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カテゴリ:医療
自治体などが安易に和解に応じることには批判があります。私自身、何度も批判しています。でも今回は、和解に応じることを擁護する意見を表明してみます。
裁判所からの和解案の提示とは、要するに和解勧告です。「和解に応じないで裁判を続けるのであれば、結局は和解案に準じた判決になりますよ」ということです。裁判を続けても、無駄に時間とコストを費やすだけです。和解案が提示される前に適切な対応をしておかないと間に合わないのです。紛争に関わることになって、弁護士から聞くまでは知らなかったのですが。 神奈川・平塚市、437万円支払いへ この事例がどうなのかを論じるつもりはありません。和解案を提示したのが裁判所であることだけを指摘しておきます。双方にとって、和解を蹴って裁判を続ける意義はないものと思われます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.09.10 21:56:44
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