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カテゴリ:医療
皆さんは一般高圧ガス保安規則という法律をご存じでしょうか。その「第六十条の十」には以下のような文言があります。
一般高圧ガス保安規則 第六十条の十 ということで、役所に問い合わせをした麻酔科医が居ます。「酸素投与下で電気メスを使用することは問題ないか」と。問題があるか無いかというはっきりした答えはなかったようですが、電気メスは火気だとのことです。事故が起これば規則違反で責任を問われる危険はありそうです。 術者の皆さん、電気メスを使用するときは麻酔機や肺から5メートル以上離れて使用してください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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