こんにゃくゼリーについては今までにも何度か書きました。
http://plaza.rakuten.co.jp/tinyant/diary/200903060000/
http://plaza.rakuten.co.jp/tinyant/diary/201001140000/
以下に引用する事例は、やはり当事者に一番の問題があるのだろうと思います。自己責任という言葉はこの国では死語なのでしょうか。何故か記事では触れられていませんが、この事例は冷凍しないで下さいという但し書きに抵触し、小さな子供に与えないで下さいという但し書きにも抵触して摂取させた上での事故だったと記憶しています。
こんにゃくゼリー:窒息死事故17日判決 危険性争点に
こんにゃくゼリーで窒息死した兵庫県内の男児(事故当時1歳9カ月)の両親が製造元のマンナンライフ(本社・群馬県)に対し、「商品に欠陥がある」などとして製造物責任法(PL法)などに基づき約6240万円の損害賠償と製造差し止めを求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁姫路支部で言い渡される。こんにゃくゼリーは、寒天などの代わりにこんにゃく粉末を用いた食品で、崩れにくく口の中でも溶けない。乳幼児や高齢者の窒息事故が相次ぎ、過去にも企業責任を問う訴訟があったが、いずれも和解し、判決は初めて。
訴状によると、男児は08年7月、凍らせたミニカップ入りゼリー「蒟蒻畑(こんにゃくばたけ)マンゴー味」をのどに詰まらせて脳死状態となり、約2カ月後に多臓器不全で死亡した。両親は(1)寒天やゼラチンのゼリーよりも硬く、弾力性が強い(2)のどをふさぎやすい大きさ(3)吸い出すと、のどに詰まりやすい(4)いったん気道にはまると、除去が困難--と指摘する。
マ社は「餅よりも危険性が低く、食品として通常の安全性を備えている」と反論。凍らせて食べたことや、大人が見ていなかったことを指摘し、過失相殺も主張している。
消費者庁把握のこんにゃくゼリーによる窒息事故は94年以降54件(うち死亡22件)。最新の死亡がこの事故で、発生の2カ月後に国民生活センターの公表で発覚した。マ社は翌月、製造を休止し、包装袋の警告表示を大きくするなどして2カ月後に再開した。
一方、EU(欧州連合)や豪州、カナダなどでは、内外の事故を受けてゼリーへのこんにゃく使用を禁じ、米国は製品の大きさなどを規制した。日本では、管轄官庁がないことが09年の消費者庁発足の一因となった。消費者庁は今年9月、安全指標づくりを始めたが、危険性が「餅やアメよりも高い」とする同庁と、「アメと同程度で餅に次ぐ」とする国の食品安全委員会の見解が対立し、足踏みしている。判決は指標の行方にも影響しそうだ。【山川淳平】
毎日新聞 2010年11月14日 9時33分(最終更新 11月14日 10時15分)