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医療報道を斬る

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2011.03.07
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カテゴリ:医療
 たとえば、山の中に赤ん坊が捨てられていたとしましょう。放置すればおそらく命を失うことになるでしょう。でも、助けるためには国境を越えなければならず、それは違法行為なのだとしたら、あなたはどうするでしょうか。国境警備の軍人に射殺されるような心配はなく、同行者にあとで告げ口をされて新聞種になる心配くらいはあるという想定で。

 もう少しマシな例えはないものかという自覚はあるのですが、以下の記事を読んで思い浮かんだのはこれだけなので、ご容赦願います。

救急救命士、「生命の危険」で患者に違法点滴

 愛知県常滑市は6日、同市消防本部の男性救急救命士(38)が、交通事故負傷者を搬送中に、救急救命士法に違反する点滴を行っていたと発表した。

 同本部は当時の状況をさらに詳しく調査をしたうえでこの救急救命士を処分する方針。

 同本部によると、救命士は先月7日、常滑市内で起きた交通事故現場に出動。負傷した男性(35)に、救急車内で血流確保のための輸液を静脈に点滴した。救命士は「大量出血で意識がもうろうとしていたため、搬送先の常滑市民病院の医師と連絡を取りながら輸液を行った」と説明したという。負傷した男性は病院で治療を受け、現在は快方に向かっている。

 救急救命士法の施行規則では、心肺停止状態の患者に限って医師から具体的な指示を受けながら、点滴や気管にチューブを挿入して酸素を送ることができるが、男性は心肺停止状態ではなかった。

 同本部の事情聴取に対し、救命士は「施行規則のことは知っていたが、生命の危険があると思ったので輸液を行った」と話しているという。救命士は2004年に資格を取得した。石川忠彦消防長は「救命のためだったが、違法行為は遺憾。病院とのやりとりを含めて、当時の状況を検証していく」と述べた。

(2011年3月6日19時02分 読売新聞)

 きちんと教育を受けている救命士であれば、大量出血の際には血管確保や輸液が重要だと言うことは理解しているでしょう。また、心肺停止状態で点滴の出来る技術があれば、心肺停止に至らない患者に点滴をすることは、より容易です。

 記事の救命士の行為は、違法ではあっても、医療行為としては妥当なものでした。成功すれば救命の確率を上げ、例え失敗しても放置した場合と比べて悪いことはありません。人命救助は何よりも優先されるべき課題ですから、杓子定規に非難するようなことではないと思います。

 もちろん、立場によっては非難して見せなければならないこともあるでしょうし、形だけでも処分をしなければならないこともあるでしょう。でも、メディアや一般の市民は賞賛しても良いのではないでしょうか。





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Last updated  2011.03.07 06:21:31
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