HIVキャリアの看護師を退職させることについては
以前取り上げたことがあるのですが、裁判になったら病院が負けるだろうと思っていました。そうしたら、似たような事例が実際に提訴されました。たぶん勤務先の病院が負けるのでしょう。日本が法治国家であれば。
「たぶん」と言う言葉には、私の、この国の司法関係者への不信感が込められており、本来なら勤務先の病院の対応は完全にアウトだと思います。
ただし、大学病院については事情が違います。紹介元の病院に患者の病態を知らせるのは通常のことで、非難されることではありません。今回はたまたまそれが勤務先の病院でもあったと言うことです。勤務先の病院では、あくまでその情報を患者情報として扱い、従業員の労務管理の情報として扱ってはいけなかったということでしょう。
HIV:「感染で退職強要された」看護師が2病院提訴
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染の検査をした病院が、感染を無断で勤務先の病院に伝え退職を余儀なくされたとして、九州の20代の看護師が両病院を経営する2法人を相手に、慰謝料など計約1100万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。厚生労働省が都道府県に出したガイドラインは、医療現場を含めた職場でHIV感染が就業禁止の理由にならないと定めている。原告弁護士や専門家によると、医療従事者である看護師がHIV感染と退職を巡って提訴するのは初めてという。
提訴は11日付。訴状によると、看護師は九州の総合病院に勤めていた昨年6月、目に異常を感じ複数の病院を受診。その後勤務先の総合病院にかかり、8月、紹介された大学病院での診察でHIV感染の可能性が浮上し、検査で陽性と判明した。
看護師はHIV治療薬の副作用による体調不良などで一時的に病欠したが、大学病院の医師から「注射などで自分を刺して患者を刺すことはあり得ず、あったとしても感染させるリスクは小さいので上司に報告する必要もない。看護師を続けることは可能」と言われ、出勤した。
しかし、勤務先の病院幹部らから「HIVが陽性という報告を受けた。患者への感染リスクがあるので休んでください」「業務規定では90日以上休むと退職扱いになる」などと言われ、大学病院から勤務先に感染の事実が伝わっていることを知った。看護師は休職し、11月末、病院を退職した。看護師は「診療情報が患者の同意なく別の病院に伝わったのは医師の守秘義務に反する」と主張している。
大学病院と看護師が勤務していた病院は「訴状を見て対応したい。現時点でコメントできない」としている。【金秀蓮】
◇HIV
ヒトの免疫細胞を壊すウイルスで、進行するとエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症する。90年代前半までは感染すると死に至る「不治の病」と言われたが、抗HIV薬の開発や治療法の進歩で死亡率は減少。エイズの発症を防ぐことができるようになり、厚生労働省は「コントロール可能な慢性疾患」と位置づけている。
毎日新聞 2012年1月13日 2時39分(最終更新 1月13日 8時54分)
(この記事は前エントリのコメント欄でPちゃんさんに教えていただきました)
患者の個人情報は守られるべきですが、実際には勤務先には病気のことはすぐに分かります。休業するには通常診断書が必要だからです。ですから、使用者(雇い主)はその情報を適切に扱う義務があるのでしょう。不当に利用してはいけないと言うことです。
厚労省のガイドラインを見ても、勤務先病院の対応はダメダメですね。もちろん
医療機関もガイドラインの例外ではありません。
ちなみに、私の勤務先の健康診断では、HIV検査は行いませんが、HB、HCは行います。職員の中に陽性の人は居ますが、普通に病棟で働いています。