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前回のエントリの事例について、勤務先の産婦人科医に聞いてみた。記事からは分からないこともあるので、以下のような仮定での話。
腹痛などの症状のない女性が妊娠の有無の確認のため受診。 妊娠反応陽性で、エコー検査で子宮内妊娠が確定できない。 HCG検査で子宮外妊娠の可能性も十分にあることが判明。(受診終了後) この場合でも、電話で検査結果を知らせることはしない。 検査結果は受診して告げられるもので、電話で知らせる契約があるとは認識していない。 知らせた方が親切であるかも知れないが、親切と法的義務は異なる。 今は辞めた高齢の医師(私より若い)が中心だった頃は、一週間後に来るよう指示していた。 今はさすがにもっと早く受診するように話している。 以上が答えだった。 うちも6700万円賠償するのだろか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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