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2014.04.03
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 身に覚えのないひとでも訴訟を起こされて被告となることはあります。私の以前の勤務先(以下A病院)の面倒見の良い腎臓内科医(以下B医師)も、そのような経験をしました。

 当時のA病院は医師不足に陥っており、入院患者の透析だけで手一杯で、外来患者はよそに紹介していました。そのような外来患者の一人が原告です。理由は、悪意ある噂を流して他院を受診する機会を妨害したとのことでした。

 その患者はB医師から近医を紹介され、しばらく透析を受けていました。そこで、ある特定の女性看護師に執着し、他のスタッフの関与を嫌がるようになりました。結局はその医院での診療を断られることになりましたが、透析患者が透析を受けられなければ命に関わります。B医師は親身になって他の医院にその患者を紹介しました。

 ところが医療の世界は狭いものです。特に同じ透析を主な診療としている医院同士はほとんどのスタッフが知り合いです。当然その患者のことは噂になっていて、紹介された医院のスタッフの強い意向で紹介を受けないことになってしまいました。おそらくはこれをB医師のせいだと誤解したのでしょう。実際にはB医師は他の医院を探して懸命の努力をしていたのですが。

 最終的にはその患者は他の伝手を頼りに透析を受けることが出来ていました。でも、腹の虫が治まらなかったのでしょう。20万円の慰謝料を請求する訴訟を起こしました。

 A病院ではB医師を全面的に応援することとし、弁護士にすべてを任せ、費用は病院持ちとしました。当然原告の訴えは全面否認して争いました。

 こんな裁判でも、裁判官は5万円くらいで和解に持って行こうとしてきましたが、当然拒否して全面的に争いました。もちろんB医師の勝訴となりました。とは言っても、費用は20万円以上かかりましたので、賠償請求以上に損害は被りました。

 訴訟を起こす方にも費用はかかりますから、そう乱訴に至ることはないかもしれませんが、身に覚えのないことで訴訟を起こされるのは大損害ですね。

 こんな古い話を思い出したのは、理解不能な訴訟が起こされたからです。その内容は以下のようなものです。若くして成功した人に対してはやっかみから冷たい態度をとりがちな私ですが、こんな事で被告になるのはさすがに気の毒です。その裁判だけならまだしも、こんなの(リンク先はmixi会員のみ閲覧可能)まで出てきましたから。

 ドワンゴ会長の川上量生氏が、岡山県在住の人物から、「川上氏が使用する無線通信によって騒音や振動が発生し、健康被害を長期間に渡って受けている」として、騒音・振動の差し止めと160万円の支払いを請求されていることが分かった。川上氏は「岡山県には行ったこともなく相手の名前にも見覚えはありません」と話している。

 訴状によると、原告は川上氏が使用する無線通信の「騒音」「振動」によって、慢性的な睡眠不足やめまい、意識障害、イライラの続く状態などになっているという。さらに、これらの損害の発生が「将来に渡って強く予想される」として、川上氏に対し無線通信の使用禁止や騒音・振動による浸入禁止を求めた。

 第1回口頭弁論は4月15日に岡山地裁で開かれる予定となっている【事件番号 平成26年(ワ)第166号】。

 





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Last updated  2014.04.03 14:00:13
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