マイカー通勤
先日 ある顧問先で、ガソリン代の高騰によりマイカー通勤者から通勤費の値上げを要求され、その対策についての意見を求められました。今までは次の算式により通勤費を支給しておりました。往復通勤距離×100円(ガソリン単価)×21日(平均労働日数)÷10キロ=10で割るのはリッター10キロとしています。例えば 片道 20キロの社員では 40キロ×100×21÷10=8,400の支給をしておりました。しかし現実はレギュラーガソリン 180円 とすれば。 40キロ×180×21÷10=15,120となります。つまり この社員については月額 6,720円の増額となるのです。さらに下記の非課税限度額の11,300円を超えることとなり限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されることになります。会社にとっては給与の負担増となり、社員にとっては非課税と思っていた通勤費が課税されることになります。今までは殆どの社員がこの非課税限度額に納まっておりましたので通勤手当の増額が課税対象となることには理解ができないとのことでした。マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表 片道の通勤距離 1か月当たりの限度額 2キロメートル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(全額課税)2キロメートル以上10キロメートル未満・・・・・・・・ 4,100円10キロメートル以上15キロメートル未満 ・・・・・・・ 6,500円15キロメートル以上25キロメートル未満・・・・・ ・・ 11,300円25キロメートル以上35キロメートル未満・・・・・・ ・ 16,100円35キロメートル以上45キロメートル未満・・・・・・ ・ 20,900円45キロメートル以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24,500円とりあえず通勤距離が片道15キロメートル以上人については、電車やバスなどを利用して通勤した場合の通勤定期券1か月当たりの金額を提出してもらうことにしました。その金額が上記の限度額を超えている場合にはその定期券の1ヶ月当たりの金額が非課税限度額となることをお知らせしました。今後 就業規則の改定が必要になりそうなのですが、よいアイデアが浮かびません。とりあえず 算式の中の変動項目として、リッター当たり10キロとしていたところを多用な車種で通勤していますので不公平感がありこれを取り払う必要性がありますね。また ガソリン単価については、「財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターのHPから随時、新しいものを取り入れることが必要かな。などと 思っています。現状に合わなくなった非課税限度額について国は何らかの対策をしてほしいものです。最近のガソリンの高騰は需要と供給のバランスの上に成り立っているものではなく、金融投機筋がディトレーダーのように短期間の利ざやを追求する結果だと思う。歪められた資本主義はいつか破綻するのではないだろうか「神の見えざる手」ならぬ「悪魔の手」が世界を牛耳ることはアダム・スミスも予想していなかったかもしれない。資源は有限なのに人間の欲望は無限大に広がっています。この欲望に対して地球はあまりに小さいのです。投資家は世界経済が破綻すれば、最終的には自分に跳ね返ってくることを予想できないのだろうか。歴史がこれを証明しているのではないだろうか。安西節雄