納税者の権利はうすく,義務はあつく
東京税理士会報にタイトルの記事があり読んでみました。23年の改正法案にある国税通則法の改正案についての会員からの発言でした。改正案が盛り込まれたことは歴史的異議があると評価していますが内容は納税者に新たな義務と負担を強いるものが多いと批判しています。記事は税務調査手続に関する改正案に発言しています。(1)帳簿書類の提示・提出義務現行は調査時に帳簿書類等を預かる権限はないしコピ-を要求しこれを提出させる権限もない実務上は協力していたに過ぎないとし,改正法案では「帳簿書類その他の物件を検査し又は当該物件の「提示」もしくは「提出」を求めることができる旨が規定されたと発言しています。(2)文書での「調査時の事前通知」の法制化改正法案の内容は現在の調査時に事前に納税者や税理士に電話で連絡している程度に過ぎずこの通知を文書で行ったからといって調査手続の透明性や予見可能性が高まるとは考えにくいむしろ記載内容に「調査理由」が記載されないことこそ大きな問題があると発言しています。(3)事前通知をしない調査手続の法制化現行法は税務調査の事前通知での明文規定はないが国税犯則法に基づかない税務調査は任意調査である。よって仮に事前通知を行わない無予告調査を受けた納税者はその調査を受けられない理由があればそのの時に調査を受けなくとも法律上直ちに税務調査の忌避にあたるわけではない。改正法は税務調査は原則事前通知を行うとしているが例外として「事前通知を行わない」いわゆる無予告調査も調査手続の一つとして盛り込まれた.すなわち無予告調査の合法化であると発言しています。(4)「修正申告の勧奨」の法制化現在実務の場で修正申告の勧奨は良く行われているがそもそも修正申告の勧奨は行政指導であるため法律上の根拠は何もない.よって応じるか応じないかは納税者の自由である。しかし改正法案では「修正申告又は期限後申告を勧奨することができる」と規定された.この「できる」という程度は不明であるがいったん規定されると現場では修正申告の勧奨があたかも手続の中で一般的な方法であるかのように運用されかねず納税者にとっては「強要」に近くなる恐れがあると発言しています。以上のような記事を読んで納得でき共感できるところと極端すぎるのではないかと思われるところもあり興味を持って読みました。我々税理士の日常業務の根幹に係る法律改正案であるのでみんなで議論を高めていくことが大事なことと思って書かせていただきました。記事全文が読みたい方は連絡を下さい。瀧島正男