子ども手当
「子ども手当」と聞いて、もう誰も26,000円をイメージする人は居ないと思います。10,000円や13,000円の方が近い存在でしょうか。「月額1万円でも、もらえるならいいじゃない」と思う人がいるかもしれませんが、子ども手当がもらえる(かもしれない)ということで、年少扶養控除は無くなり、児童手当ももらえなくなりました。もらえる方(子ども手当)は金額も期間もあいまいなのに、なくなる方は決定しています。年少扶養控除がなくなることによる負担は、所得税率5%の場合でも、所得税・住民税の増加 52,000円児童手当(第1子第2子)の減少 5,000円×12月=60,000円合計 112,000円、手取りが減る(負担が増える)ことになります。所得税率10%なら131,000円、20%なら169,000円です。月額10,000円(年額120,000円)もらっても、差引すると8,000円しか増加していないか、もしくは負担の方が多くなっています。3歳未満や第3子以降の、月額13,000円ならばどうかというとこちらの場合は、従来の児童手当が月額10,000円でしたから、どの税率の区分でも負担の方が多くなります。これなら、「従来の所得控除があって児童手当をもらっていた方が良かった」という声が聞こえてきても不思議ではありません。仮に、所得制限を設けられて子ども手当をもらえない場合には、単純に税負担だけが残ります。「子育て世代を応援する」ハズだったのに、実際に計算してみると子育て世代に負担を強いる「子ども手当」になってしまっているのです。こんな応援なら要らなかった、と今さら言っても遅いのでしょうか。さいとうれいこ