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カテゴリ:その他
ある男が恋人に宝石をプレゼントした。宝石を恋人に引き渡してしまった後は、

もはや法律的に「返せ」とは言えない。これは法律上定められています。

ただし、男が超貧乏になったり、相手の彼女が恩知らずだったりした場合は、

「返せ」が通る場合がある。     … そんな判決がいくつかありました。





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Last updated  2005.05.08 22:43:50
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 さゆりん1012@ こんばんわw お久しぶりですぅ☆ 忙しくてなかなか伺え…
 パナコナ@ こんばんは。 以前掲示板に書き込んでくださってありが…
 司法書士円月堂@ Re:借金関連だけ。(04/17)  ご質問の件ですが、1回目の期日には本…
 TV大好き@ Re:うその支払督促への対策。安心知識。(04/15) 「裁判所」という言葉だけで信用してはい…
 ageha0509@ Re[1]:ごめんなさい。(04/12) tomatomagic17さん 私も全然わかってなく…

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