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カテゴリ:その他
無断欠勤などの迷惑料と給料は相殺されない(つまりチャラにされない)ということが労働基準法に定められている、と前回の日記で書きましたが、正確に言えば労働基準法に定められているのは「全額払い」の原則であって、相殺できないということは直接定められていません。ただ最高裁が、賃金債権と不法行為(又は債務不履行)による損害賠償請求権との相殺は許されないと判決していますので、結論は変わりません。
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Last updated
2005.05.11 18:19:36
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