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日本では、外国人を雇用するときは、それぞれの
資格が決まっています。 いわゆる「在留資格」です。 何でも雇用できるのは、「永住者」、「日本人の配偶者等」、 「定住者」、「永住者の配偶者等」の4種類だけです。 他の資格を持っていても、働く場合には、 制限があります。 ちなみに、「観光ビザ」はNG。 例えば、「興業」の資格で滞在している人が ホステスをしたらNG。 尚、不法就労をさせた場合は、3年以下の懲役 又は、300万円以下の罰金になります。 注意して下さい。 雇う時には、必ず「外国人登録証明書」を 確認しましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
August 7, 2007 05:28:24 AM
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