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愛知の社労士友野のつぶやき!

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August 7, 2007
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カテゴリ:つぶやき
日本では、外国人を雇用するときは、それぞれの
資格が決まっています。
いわゆる「在留資格」です。
何でも雇用できるのは、「永住者」、「日本人の配偶者等」、
「定住者」、「永住者の配偶者等」の4種類だけです。

他の資格を持っていても、働く場合には、
制限があります。

ちなみに、「観光ビザ」はNG。

例えば、「興業」の資格で滞在している人が
ホステスをしたらNG。

尚、不法就労をさせた場合は、3年以下の懲役
又は、300万円以下の罰金になります。

注意して下さい。

雇う時には、必ず「外国人登録証明書」を
確認しましょう。星





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Last updated  August 7, 2007 05:28:24 AM
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 こんさるたん@ Re:東名阪で覆面パトカーに遭遇(04/22) 東名阪、多いですね。気をつけませう!
 もみじ@ もみじですけど・・ あの、あれから連絡途絶えてるようですけ…
 ネトゲ厨@ '`,、('∀`) '`,、 面倒すぎてネトゲしながらヌいてもらいま…
 李 益男@ 浪費激しすぎw 給料入った!即効使った! と思ったら、次…

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