|
カテゴリ:マネー
「扶養親族等申告書の提出が必要かもう一度確認をお願いします」 というお知らせが再度、日本年金機構から届きました。 【扶養控除対象となる親の条件】 <所得税法上の条件> 【親の所得金額が48万円以下(給与のみの収入で103万円以下、年金収入は65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下)】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024.02.20 08:30:06
コメント(0) | コメントを書く
[マネー] カテゴリの最新記事
|