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従来、夫の転職などで、第3号被保険者届出が遅れた場合、2年前まではさかのぼって第3号被保険者となり、それ以前の期間が「保険料未納の取り扱い」とされてきました。
それが、この平成17年4月から特例措置該当届書を提出すると、2年以上前の期間(昭和61年4月以降)も第3号被保険者として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになったそうです。 それを知ったのは、自分自身がその手続きを昨日までしていなかったから(!)なのです。なんと転職して8年以上経過しているのに・・。もうビックリしました。 なぜそんなに驚いたかというと、その間何度か社会保険事務所に行ってチェックしていたのにかかわらず、届出漏れがあったからなのです。過去に社会保険事務所の方に転職に伴う届出漏れを指摘され「もう大丈夫ですよ」との言葉をいただいて安心しきっていたのに、数年後また同じ不備を指摘されるとは思ってもみませんでした。 昨日そのことを係の人に言うと、こともなげにこの4月から法律が変わって2年以上前も第3号被保険者として取り扱われることになりましたから・・とサラリとかわされてしまいました。不備を確認しようともしない・・。 データ管理はリーダーシップを持って一元管理しないと、すぐに信頼性を失ってしまうものです。この分だと、将来受け取る年金額の計算の元になるデータなんてメチャクチャなんじゃないか?社会保険事務所って大丈夫なのかな? 本当に驚きました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.04.05 12:30:50
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