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カテゴリ:障害者問題
今日から市議会9月定例会が始まった。 午前中は議会の傍聴に行く。 今日の市議会には、2人の手話通訳者が手話通訳を行った。 2月に市議会事務局から、市議会傍聴における手話通訳の派遣を実施したいとの提案があった。 地元のろうあ協会、手話サークル等と市議、議会事務局で話し合いを持った。 手話通訳を行う場所、申込方法等を協議した。 そして、4月から市議会の傍聴に手話通訳が付くことになった。 但し、ろうあ者から申請があった場合のみだが。 折角の制度、ろうあ協会と手話サークルに呼びかけ、会期中に1回は傍聴に行っている。 今回の制度化は4月 からスタートした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づくもの。 障害者差別解消法では、役所や、民間事業者が、障害者に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止している。 これを「不当な差別的取扱いの禁止」という。 また、障害者は社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合がある。 役所や民間事業者に対して、障害者から社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(民間事業者に対しては、対応に努めること)を求めている。これを「合理的配慮の提供」という。 市議会傍聴に手話通訳を付けることは、この合理的配慮の提供に当たるね。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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