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テーマ:HEMP/大麻/麻(7)
カテゴリ:日本大麻党
コラム:大麻取締法は、GHQから日本産大麻を保護する法律だった-その歴史的経緯(前編)
農作物としての大麻は、 戦後GHQの占領政策により、 1948年7月10日に大麻取締法が制定され、 栽培免許制がスタートしました。 農水省の大麻の担当部署(特産課)は、 この前後の経緯を「特産課特産会二十五年誌(1963年発行)」に残しています。 貴重な歴史的資料なので、 全文を公開することで、 少しでもこの法律制定の経緯を知って頂ければと思います。 大麻取締法の制定 タイマの戦後行政において特筆すべきは、日本産タイマにも麻薬を含有するという理由により、「大麻取締法」が制定されたことである。わが国におけるタイマは、戦前から、もっぱら繊維採取を目的として栽培され、ことに戦時中は軍需作物として、増産の要請もあったため、作付面積は、15000ヘクタールに達した。 しかし、終戦とともに、軍需としての用途を失ったこともあるが、それにもまして、連合軍総司令部から「日本産タイマにも麻薬成分を含有している」という理由で、作付け制限が加えられたため、生産は急減するにいたった。麻薬原料植物の栽培、および麻薬の製造、輸入などの禁止については、昭和20年10月連合軍総司令官より、日本政府あてに発せいられた覚書「麻薬の統制及び記載に関する件」の中にMarihuana(Cannabis sativa L.)の栽培禁止に関する条項があり、厚生省では、この指令にもとづいて20年11月24日、厚生省令第四六号をもって「麻薬原料植物の栽培、麻薬の製造、輸入及輸出等禁止に関する件」を公布した。この省令で、覚書に記載されているMarihuana を印度大麻草と翻訳し、その栽培を禁止した。しかし、このような厚生省令が発せられても、従来から栽培している タイマは、この省令には該当しないものと、農家も役所も解していた。 連合軍の命令 しかし、たまたま京都府下で栽培していたタイマが、連合軍の京都軍政部に発見されたことに端を発し、大麻取締法が、制定されるにいたった。当時、京都府では、事の意外さに驚くとともに、麻薬採取の目的など全く無いことを強調し、京大薬学科刈米、木村両博士の鑑定書を添付するなどの措置を講じたが、21年には、「その栽培の目的如何にかかわらず、また、麻薬有無の多少を問はず、その栽培を禁止し、種子を含めて本植物を絶滅せよ」との指令が発せられた。当時、京都府以外でも、おそらくタイマは、栽培されていたであろうし、京都府はまったく不運という他はない。 (抜粋) https://hemptoday-japan.net/9337 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.09.16 15:12:28
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