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ひいちゃんのカピバラ生活

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2015年02月10日
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カテゴリ:職場事情

小雪のちらつく寒い午後。
こんな日は、オフィスでぬくぬくデスクワークがありがたいね。
明日締め切りの書類が山ほどあるのは
今日に限ってはウエルカムや。

と、トントンと、窓をたたくおばあちゃん。

なんや、おばあちゃん、そんなとっから。
どうぞ中へ入ってちょ、と身振りで示したら、
おばあちゃん、その場に立ち尽くしたままおいでおいで…


ひいちゃんはくるっと後輩くんの方へ顔を向け、


 後輩くん、出てッ!


声をかけたら、


 ええ~ッ、さぶいッす!


アタシもさぶいわ。
それよか、アタシは忙しいねん。
アンタそこで茶ぁすすってハナクソほじっとるだけやろ、
ぐちゃぐちゃ言うとらんとはよ行け。

後輩くんがしぶしぶ立ち上がろうとしたら、
あわてて上司3号も立ち上がり、


 オマエやったら心配や!


・・・どんなレベルやねん。

後輩くんと上司3号、ふたりそろって席をたった。

で、そのままおばちゃんに引っ張られて、
駐車場の外へ出て行った。

しばらくして、段ボール箱を抱えて帰ってきた2人。

なんやったんですか?

たずねたら、「猫がひかれた」んやと。
どうやら、オフィスの駐車場出たとこの道路で
猫がひき逃げされたのを
おばあちゃんが目撃したらしい。

・・・ははぁ。
ほんで、ソレ、どないするんですか。


 飼い主が探しとるかもしれんしなぁ、
 しばらく置いとくかなぁ…


後輩くんがどや顔で、


 飼い猫ひいたら、罰金30万円っスよ!


…そのネタ、ホンマか?
よそでしゃべってもエエのんか?

ちらちらっと調べたところによると、
故意に死なせてしまった場合は『器物損壊』扱い。
有罪となれば3年以下の懲役又は
30万円以下の罰金もしくは科料が科されるんやそうな。
過失の場合は器物損壊にはならんけれども
『物損事故』にあたるんやそうで、
必要な届をせずに逃げた場合は
道路交通法により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金…

イノシシや鹿なんかの野生動物をひいた場合でも、
『自損事故』として警察に届け出らんとアカンらしい。

フロントガラスにカブトムシぶつかって死んでも、
それが『ペット』やったらひき逃げや、
とかいう究極論をうたっとる方もいてはりましたわ。


さて、猫のご遺体を物置に安置してきた上司3号、


 なんか、肩が重い気ぃする…


思い込みの激しいタイプです。


今晩、恩返しに来てくれるか分かりませんよぅ~。

一晩中、となりの部屋で
ガタガタごっとん、ガタガタこっとん!

そっと覗いてみたら、
にゃんこが自分の毛ぇむしって、
帽子つくってくれとるかもぉ~!

言うたら上司3号、


 ちょっとうれしいかも・・・

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Last updated  2015年02月10日 17時05分24秒
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