|
カテゴリ:つれづれなるままに・・・独り言
「裁判員制度」の施行が、来年の5月21日からに決定したもよう。
裁判員に指名された有権者は、ある一定の条件がある人以外「辞退」出来ないようだ。 では、会社勤めの人はどうなのかというと・・・ 「裁判員」としての勤めは「公務」であるため、裁判参加のために会社業務を休むことは「労働基準法7条」で認められているらしい。 また、裁判員として仕事を休んだことを理由に,解雇などの不利益な扱いをすることは「裁判員法100条」で禁止されているそうな。 ただ、「休む」こと自体の社内の扱いは、それぞれの会社規程によるらしく、私はソコが一番重要ポイントなのではないかと気にしている。 「裁判参加=有給休暇」として処理されるのなら・・・貴重な「有給休暇」を使ってまで、私は参加したくないっていうのが本音かな? ※「裁判員制度」の詳細や、いろいろなQ&Aは「法務省/裁判員制度コーナー」に載っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.04.08 15:26:16
コメント(0) | コメントを書く
[つれづれなるままに・・・独り言] カテゴリの最新記事
|