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2012年06月15日
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最初に断っておきますが、こういうお話しは苦手です。

全くの無知です。

だから内容も稚拙かもしれません。

いや、稚拙です!

100歩譲って似たような方が居ないとも限らないので今日はそんなお話し。

-- 固定資産税 --

我が家は土地、建物共に平成24年3月31日までに取得しています。

そう、今回が人生初めての固定資産税の納税なんです。

固定資産税が年4回。4期に分かれている事くらいは知っていたんですよ。

ただ最初の1期の期限が5月31日という事は全く予想していませんでした。

1期が5月31日

2期が7月31日

3期が12月25日

4期が2月28日

1期あたりの金額はそれ程大きな物ではないんですけど、

予期しない出費はこの時期大変イタイ。

毎年払っている方にとっては「何を当たり前の事を」と思うかもしれないんですけどね。

我が家にとっては起こる事全てが新鮮なんです。

ちなみに我が家の最初の固定資産税は土地のみにかかっていて、

家屋に関しては後からかかってくるそうなんです。

更に細かい話しもあって家屋の価値は年々下がっていく為、

税の方も毎年変動していくらしいのです。

つまり、何が言いたいかと言うと、1年目の固定資産税は1年目だけの金額で、

来年からはまた違う金額の納税になるという事。

ま~その前に目の前の支払なんですけどね。

ただ、最初の納税までの期間が思いの外短い事にビックリです。

来年からは計画的に支払えるよう少しずつ準備をしておいた方が楽なようです。

-- 不動産取得税 --

こちらは土地、建物に対して1回ずつかかる税です。

1度払うと次はありません。

ただ固定資産税に比べると金額が違います。

もちろん、土地の大きさや建物の大きさに左右されるんですけどね。

それともう1点。

我が家の場合の話しになるのでしょうが、

納期限が7月2日なんですよ。

固定資産税も7月に納期があるので、結構イタイです。

こちらの不動産取得税に関しても今回は土地の方だけで、

建物の方は家屋調査の後での話しになるそうなんですけど、

このクラスの金額で両方まとめて来た時には。。。逃げたくなりますね。

ところがこの不動産取得税。

通知の封筒の中に不動産取得税の軽減制度に関する用紙が同封されていたんですよ!

【不動産取得税について】という用紙です(埼玉県のお話し)

「どうせこういうのはうちには関係ないんでしょ?」的に考えていたんですけどね、

何事も聞いてみるものですね。

ダメ元で税務所に電話して聞いてみたところ、

我が家も減額制度の適応範囲に当てはまるんだそうです!

ちなみに家屋に関する取得税に関してもです。

ただし、家屋については手続きの必要が無く、

最初から減税された金額の振込用紙が届くそうです。

どうして土地と家屋で減税方法が変わるのか分かりませんが。。。

固定資産税は嬉しくない予想外でしたが、

不動産取得税に関しては嬉しい誤算でした。

こちらに関しては電話で気軽に確認が出来るようなので、

これからという方はダメ元で1度は電話をしてみる事をお勧めします。

|*゚ノロ゚) 旦那に内緒でこっそり減額して浮いたお金で。。。

大丈夫!

黙ってますから (゚≠゚)クチチャック♪





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最終更新日  2012年06月23日 00時42分17秒
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