カテゴリ:独立・起業
財務省のHPから法人税法施行令を取り出し、「役員給与の給与所得控除相当額の損金不算入」規定をチェック。
一定の利益が出ている法人が代表者(業務主宰役員といいます)へ支給した給与のうち、 「代表者の給与所得控除相当額が法人の損金にならない」 という今回の税制改正。 これに当てはまると法人の課税所得が増え、中小企業にとっては大増税になります。 ただし、過去3年間の 「法人利益+代表者給与」の平均額が800万円以下だと今回の税制改正の増税はありません。 あまり儲かっていない会社を締め付けることはしません。 一方、新設法人については、設立1年目のため、過去3年間という判定期間がありません。 新設法人については、いきなり儲かっていない会社でも増税になってしまわないか・・・という恐れが少しだけありました。 が、施行令をチェックしたところ、どうやらそれはないようです。 新設法人については、 「設立当年の利益+当年の代表者給与」が800万円以下なら増税はない模様です。 あくまで儲かっている同族会社の節税封じが目的らしく、すべての新設法人を締め付けることにはならないようで、ホッとしました。 会社を作ろうと考えている方、利益が出るまでは安心ですね。 ホッとしているヒマはありません。 明日は法人化セミナー初日です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4月5日(水) 「法人化を考える個人事業主のための新会社法」 行政書士 東 優 4月6日(木) 「どちらが有利?法人・個人」 税理士・CFP 橋本 浩幸 19時10分~21時(その後質疑応答あり) 詳しくは、当事務所ホームページをごらんください。 橋本浩幸税理士事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Apr 5, 2006 12:38:01 AM
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