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独立しました!! 名古屋の橋本浩幸税理士事務所 開業日記 

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ベンチャー税理士B・P

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Apr 4, 2006
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カテゴリ:独立・起業
財務省のHPから法人税法施行令を取り出し、「役員給与の給与所得控除相当額の損金不算入」規定をチェック。

一定の利益が出ている法人が代表者(業務主宰役員といいます)へ支給した給与のうち、
「代表者の給与所得控除相当額が法人の損金にならない」
という今回の税制改正。
これに当てはまると法人の課税所得が増え、中小企業にとっては大増税になります。

ただし、過去3年間の
「法人利益+代表者給与」の平均額が800万円以下だと今回の税制改正の増税はありません。
あまり儲かっていない会社を締め付けることはしません。

一方、新設法人については、設立1年目のため、過去3年間という判定期間がありません。
新設法人については、いきなり儲かっていない会社でも増税になってしまわないか・・・という恐れが少しだけありました。
が、施行令をチェックしたところ、どうやらそれはないようです。

新設法人については、
「設立当年の利益+当年の代表者給与」が800万円以下なら増税はない模様です。

あくまで儲かっている同族会社の節税封じが目的らしく、すべての新設法人を締め付けることにはならないようで、ホッとしました。

会社を作ろうと考えている方、利益が出るまでは安心ですね。


ホッとしているヒマはありません。
明日は法人化セミナー初日です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4月5日(水)
「法人化を考える個人事業主のための新会社法」
行政書士 東 優

4月6日(木)
「どちらが有利?法人・個人」
税理士・CFP 橋本 浩幸

19時10分~21時(その後質疑応答あり)

詳しくは、当事務所ホームページをごらんください。
橋本浩幸税理士事務所





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Last updated  Apr 5, 2006 12:38:01 AM
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