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カテゴリ:社会保険業務
今日、東京都社会保険労務士会に行き、特定社労士の付記申請をしてきました。午前中に神奈川県庁で行政書士業務の建設業許可の変更届を行い、午後に行ってきたのですが、途中、明治大学の学生が卒業式なのかスーツと着物で集まっていました。コロナに負けず卒業式をしていたようです。
さて付記申請書ですが先週の土曜日に自宅に届いたので、今日2020.3/23、証明写真を撮って印紙5000円を貼付して、一旦東京都社労士会に電話して手数料の納付方法を聞いたところ現金で良いとのことでした。しかし添付書類では社労士証だけで良いとされていましたが、東京都社労士会は会員証にも特定社労士と記載するので会員証と写真1枚余計に必要だということでした。証明写真は今日撮ったのでもう一枚切りぬいて一緒に持っていきました。午後4時以降になると手数料の領収証が出せないということで、午後、事務作業を終え急いで御茶ノ水に向かったのですが、どうにか午後3時半ごろソラシティにつきました。 手続きを待っている間、壁に特定社労士試験の合格者の受験番号と答案が掲げてあることに気づいたので、それを見ていました。東京で受験した人での合格者数は256人のようでした。全合格者数が490人であることを考えると、東京会場で研修し受験した人が全会場の過半数を超えているのでしょう。 しかし特定社労士の受験者数は年々少なくなっているのは否めません。この制度が始まって15年経ったわけですが、いまだ目標の簡易裁判所の代理権を取得できていないのが大きいのではないかと思います。ただ特定行政書士の取得数が4000人位しかいないのに比べると15000人以上取得している特定社労士は今後に期待できるのではないかと思います。行政書士は社労士の倍の会員数がいるのに特定に関しては社労士のほうが多いという逆転現象が起きています。ここに期待度の違いがあると感じます。 特定の資格で訴訟代理権があるのは司法書士だけですが、今後は行政書士は社会保険労務士はどうなっていくのでしょうか。どちらにしても弁護士さんと違い訴訟や法的交渉の分野は扱かうことはないでしょう。ただ今後ADRや労働審判、労働訴訟は増加していくと思いますし、企業法務としてはその予防策が必要になりますので、その対策のため社労士や特定社労士が活躍する場は増えていくことになると思います。 あ、今日渡してしまった会員証ですが全国社会保険労務士会連合会に返信封筒(簡易書留)をつけて申し出れば返してもらえるようです。私の場合、25年前のものなので記念ですので返還してもらう手続きをする予定です。 ちなみに25日までに手続きをすれば4/1に付記が間に合うようです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.03.23 22:13:31
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