「京都・ウトロ地区放火事件 男に懲役4年判決 京都地裁」の記事に・・・思うこと。
2022年 ナンさんのマイブーム ↑ の動画・・・よかったら、観てみて~♪(記事とは、全然、関係ありまっしぇ~ん!)大変、ご無沙汰しております~!なかなか、ブログの更新もできませんが・・・すっかり、夏バテで、バテバテしながら、仕事と家事に、勤しんでいる、今日この頃です~。ちょっと、ブログに残しておきたいニュースがあって・・・京都新聞の「京都・宇治のウトロ地区放火 懲役4年判決「偏見や嫌悪感に基づく身勝手な犯行」という記事。 ↓京都・宇治のウトロ地区放火 懲役4年判決「偏見や嫌悪感に基づく身勝手な犯行」|社会|地域のニュース|京都新聞 (kyoto-np.co.jp)事件を、記憶されている方も、多いかと思いますが、その初公判の記事によると・・・昨年(2021年)8月30日に、無職・有本匠吾(23)が、在日コリアンが多く暮らす、ウロト地区の空き家に放火。また、同年 7月には、名古屋市内で、「在日本大韓民国民団愛知県本部」などにも放火。その事件の初公判が、行われたのです。有本被告は、起訴内容を認め、「(地区の歴史を伝える9ウトロ平和祈念館の開館を阻止することが目的」と、述べたそうです。判決では・・・増田啓佑裁判長は、被告は、「独善的で、勝手。酌むべき点は無い」と、述べ、「意に沿わない展示や施設の開設を阻止することは、民主主義社会では、到底容認されない」と、批判、求刑通りの「懲役4年判決」を、下しました。でも、問題は・・・刑罰の重みではなくて。被害者弁護団の豊福誠二弁護団長のお話・・・「量刑を重く見たと言える」と、一定の評価を示されましたが、「『差別』という言葉が一度も使われず、今回の事件が人種差別だったという意味付けが抜けている」・・・と。これは、裁判所が、「偏見」や「嫌悪感」という言葉のみを使用して、明らかに、ヘイトクライムの事件であった前例を、巧みに遠ざけているようで、そこに踏み込まなかった裁判所に、違和感と、落胆の気持ちを、抱かずにはいられません。