戸籍上の性別を変えるための「 性同一性障害 特例法(2004年施行)の「手術要件」が人権侵害としか思えません!
(9月29日は、中秋の名月だそうです~♪)ご無沙汰しております~!このところ、ありがたいことに、仕事が忙しく、ブログの更新も、ままならない感じで・・・一昨日(26日)の夜から昨日の朝まで、徹夜で仕事をしてしまいましたよ~。この歳で・・・ちょっと、どうかと思いますが、何とか、頑張るしかないと、思っている次第です~。ちょい、思うことがあって、ブログの更新をしております。トランスジェンダー(身体的な性別と心の性別が一致しない)方々が、戸籍上の性別を変える場合、なんと!生殖機能を失わせるなどの手術が必要(手術要件)なのだそうです!______性同一性障害 特例法「五つの要件」二人以上の医師が、性同一性障害と診断している人で、①18歳以上②現在結婚していない③未成年の子がいない④生殖腺(卵巣や精巣)がない、または、その機能を永続的に欠いている⑤変更する性別の性器に似た外観を備えている______これって、酷くないですか~!?戸籍の性別変更と引き換えに、手術(③と④)を迫るなんて・・・本当、許し難い嫌がらせ に、思えて、仕方ありません。また、個人的に思うのは・・・体外受精が、当たり前に行われている昨今・・・精子を作れる人が、精子を作り、子どもが産める人が、子どもを産めば、(勿論、産みたくない人は、産むなくてもいいし~!)いいのでは、とも、思うのです。せっかく、持って生まれた、身体の特徴なのですから、それを、あえて、無くす必要もないと、思うのです。例えば、お父さんが、子どもを産んでも、いいじゃないですか~!?このような人権問題は、「MY BODY MY CHOICE 私のからだは私のもの!」SOSHIREN 女(わたし)のからだから ホームページの、活動とも、相通ずるところだとも、思っています。2023年9月27日、最高裁 大法廷で、当事者の意見を聞く弁論が開かれたと、ニュースがありましたが、最高裁が、「手術案件③や④」を「違憲(人権侵害)」である、と、判断してくれることを、切に、願っています。