テーマ:☆動物愛護☆(3964)
カテゴリ:動物愛護
ギャーー、記事が消えました
こういう難しいことをまとめているときに限ってあること 下書き保存に失敗して、ギャーです もう一度、勇気を振り絞って書きますね 脳みそフル回転で~す 先日記事にいたしました佐賀県の多頭飼育に鑑みまして 私なりに法律についてまとめてみたものです ご存知のように「動物の愛護及び管理に関する法律」というものがあります すべての法律は基本的に人のためにあるものです この法律も、人としてどうあるべきか人はなにを守るべきかを問うものです 動物愛護・動物保護は人のために為すものであって 動物のためといって人に迷惑をかけることはいけません また、法令では動物は「物」であり、権利や義務を負う対象とはなりません 責任はすべて飼い主が負うこととなります 「動物の愛護及び管理に関する法律」が目的としているものは (第一条)人と動物が共生する幸せな社会 なのです そして、そのために ◆国民がなすべきことは何か(2条、36条) ◆所有者がなすべきことは何か ◆行政がなすべきことは何か について記されている法律です ちなみにすべての法律の中で唯一「愛」という言葉が使われています 罰則についてみてみましょう
ここで問題になるのが虐待とは?ということですよね 餌や水を与えてさえいれば虐待とならないのでしょうか・・ 私なりの虐待とは虐待って?(2007年04月28日) もう2年以上前に書いた記事です 月日の経つのは早いですネェ 虐待の明確な定義がない以上 餌が与えられていて衰弱の様子がなければ 職員の方が「これは虐待だ」と感じたとしても何もできませんよね 職員の方々のお仕事は法律を遵守することですから かってに判断することはできません みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の 等の部分をどう解釈するか・・ みだりに、と言う言葉は正当な理由なしに、という意味ですが その正当な理由とはどういう場合なのかも分かりませんよね 虐待かどうかの判断は時代や社会によって違ってきますし 人それぞれの感じ方も違うと思いますので難しい面がありますね でも判断の目安として「その動物が求めている環境かどうか」 つまり動物の習性にあった環境であるかどうかだと思います もっとも、人との暮らしの中では、ある程度の制約はありますけどね 動物愛護管理法 「周辺の生活環境の保全に係る措置」 以下の罰則を、知事が執行できます
では、勧告措置の対象となる事態とは・・ 次のいずれかに該当するものが、 周辺住民の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であること また、その支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申し出等により、 周辺住民の間で共通の認識となっていると認められること。 1:動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音 2:動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気 3:動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛 4:動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物 勧告の対象となる事態は、環境省令で限定的に定められているのです 上記のように考え方の基本は ◆日常生活に著しい支障を及ぼしていること ◆周辺住民の間で共通認識となっていること となっています そして、この勧告措置の対象者は、一般個人か、動物取り扱い業者かなどの別は問われません でも、一般個人の場合は、動物取り扱い業者と違って行政による報告聴取や立ち入り検査等は認められていません 過去における佐賀の繁殖場への対応を覚えておいででしょうか 佐賀の犬繁殖場に対する行政の対応(2007.1.3の記事) 今回の場合、ペットとして飼っているということですが 動物取り扱い業の登録許可を得ず、犬が商売の対象となっている事実が確認できれば 立ち入り検査も可能となり、動物取扱業法違反ともなるでしょうね 周辺の住民の方々から知事さんへ苦情を寄せることで 知事さんが動いてくれる可能性があることになります (字数制限により、その2に続きます) つばめさんたちの様子も見に来てくださいね~ 「つばめのおうちは家の中」 ぜひご訪問よろしくお願いします こちらからも行かれますツバメかんさつ全国ネットワーク ◆自治体保護犬猫情報ブログ 応援ポチッもぜひ、よろしく~ 犬猫捜索マップ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年05月26日 22時51分17秒
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