カテゴリ:動物愛護
(その1の続きです) 投稿する祭に字数制限にひっかかり、記事を二回に分けましたが
まとめてみますと今回の劣悪な多頭飼育に対して考えられるのは あくまでも私の推測にすぎなことをご承知ください ◆動物愛護法 第44条2項違反 正当な理由のない不適切な給餌給水により衰弱させる等の虐待を行った ◆動物愛護法第10条違反 動物取扱業の届出をせずに動物取り扱い業を営んだ ◆狂犬病予防法 第27条違反 犬の登録を行わず、犬の鑑札を付けることをしなかった 犬に予防注射を受けさせず、また注射済票を付けることをしなかった そして、勧告措置の対象となったにもかかわらず知事の命令に従わなかった場合 ◆第29条に該当することとなります 以上ですがいかがでしょうか~ ご意見ありましたらご指摘くださいませ 念のため申し上げますが、 今回の記事はwan lifeさんとは関係なく 私個人でかってに書いたものでございます なおwan lifeさんは 「動物取扱業法違反と併せて動物虐待の告発も視野に入れ、 顧問弁護士との打ち合わせも始まりました。」 と日記の中で仰っておられます、良い結果が得られるといいですね~ 佐賀県こちら知事室です 参考: 「犬」の検索結果 (全10件) 現場を見に行ってくださる方がいらっしゃいますので 実際、どういう現場なのか、ご報告をお待ちしたいと思います 応援ポチッもぜひ、よろしく~ つばめさんたちの様子も見に来てくださいましね~ 「つばめのおうちは家の中」 ぜひご訪問よろしくお願いします こちらからも行かれますツバメかんさつ全国ネットワーク ◆自治体保護犬猫情報ブログ 犬猫捜索マップ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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