テーマ:愛犬のいる生活(76932)
カテゴリ:お勉強
拾った犬に去勢、避妊手術を受けさせたい場合
●拾ってから3ヵ月経たないとダメ ●1ヵ月経つとOKがでる警察もあるらしい それに、私の場合は ●殺処分される日数が過ぎているのでOK 管轄の警察によって、判断が違ってくるようですので 皆様が迷子犬を保護なさって 新しい飼い主さん探しをするためや ご自分で飼うために去勢、避妊手術をするときは 必ず管轄の警察へ確認をとられることをお勧めいたします さて、 平成19年12月10日より改正された遺失物法が施行されましたよね それで、犬猫は対象外となったんじゃあなかったの~~ あれぇ~~ じゃあ、警察で言っているその3ヵ月ってどういう意味 どうして警察が迷子犬を遺失物として扱うの~~ って思った方がいるのじゃないか、と思うのですが 皆様いかがですか さてさて、、、では、久しぶりに緋佳先生の講義の時間ですよ まず、遺失物法で改正された点を挙げてみますね ●保管期間が3ヵ月になりました 警察に届けられた拾得物は、すべて一律に6ヵ月間保管されていましたが 改正されてから保管期間が6ヵ月から3ヵ月になりました また、大量に届けられる傘や衣類などの廉価な物件については 2週間の保管後に売却するなどの処分ができることになりました ●個人情報や犯罪に関係する拾得物は所有権が移りません 携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物や 拳銃や麻薬など犯罪にかかわるものは 保管期間の3ヵ月が過ぎても拾った人に所有権が移ることはありません ●インターネットで拾得物の情報が公表されます 各都道府県内における拾得物の情報がインターネットで公表され 落とし主が遺失物を探しやすくなりました ●特例施設占有者制度が新設されました 特例施設占有者というのは、電車、バス、などの公共の交通機関や 公共の施設などを言うのですが、こういう施設内では落し物が多いため 拾得物を施設で保管することができるようになりました そして、いよいよ本題です ●動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります さてさて 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫 という言葉を考えてみる必要がありそうですねぇ~~ と、ここまで書いて、続きは明日ね ここ数日、多忙な上に心配事が重なり 少し体調がすぐれませんので 今日はここまでとさせていただきまーーーす 応援ポチッよろしくお願いします にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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